内容説明
国連海洋法条約は海洋を内水、領海、排他的経済水域、公海に区分した(群島国の場合、群島水域追加)。この基本的区分のほかに接続水域、国際海峡、大陸棚、深海底が問題となる。それぞれにつきその範囲や法的地位を考案。法的地位に関しては、それぞれの区域の国家管轄権との関係、外国に認められる使用の自由の範囲などを検討。深海底に関しては、深海底とその資源の人類の共同財産の原則について考察した。
目次
1 海洋国際法とその法典化(海洋国際法;海洋国際法の法典化 ほか)
2 海洋の区分と分類(海洋国際法上の海洋;海洋法条約における海洋の基本的区分 ほか)
3 沿岸国の領域管轄権が及ぶ海洋(沿岸国の完全な領域管轄権が及ぶ海洋;沿岸国の限定された領域管轄権が及ぶ海洋)
4 沿岸国の領域管轄権が及ばない海洋(公海;深海底)
著者等紹介
桑原輝路[クワハラテルジ]
1951年東京商科大学(一橋大学)卒業。1951年~1954年東京商科大学特別研究生。1964年~1966年パリ大学、ツールーズ大学留学(フランス政府専門給費生)。小樽商科大学、新潟大学、広島大学、一橋大学、日本大学、東京国際大学教授歴任。広島大学・一橋大学名誉教授
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