内容説明
進展する金融自由化に隠して生じた法的諸問題に考察を加えたものである。金融自由化前の金融業界は旧大蔵省による護送船団行政により規制され、業務の質に関して「横並び」で競争はなかった。バブル経済の崩壊とともに大幅に下落し元本どころか、ワラント債の一部は紙くずになってしまうような商品が続出した。販売時の勧誘方法や説明に問題はなかったかが問題となった。
目次
序章 金融自由化とその背景
第1章 金融機関の説明義務(わが国の問題状況;米国における金融機関による情報開示義務と適合性の原則;ドイツにおける投資仲介者の説明義務と目論見書責任理論の展開;金融機関の説明義務に関する検討;「金融商品の販売投に関する法律」の検討)
第2章 銀行取締役の注意義務(「銀行取締役の注意義務」の必要性;「銀行取締役の注意義務」の具体的検討;大和銀行事件の和解と株主代表訴訟をめぐる商法改正の検討)
第3章 銀行の破綻処理の特殊性(銀行の破綻処理(行政による積極的な介入;コストの最小化))
終章 銀行はなぜ特別か(銀行の何が特別か;金融機関の説明義務・銀行の取締役の注意義務及び銀行破綻処理の特殊性)
著者等紹介
山田剛志[ヤマダツヨシ]
1989年3月新潟大学法学部法学科卒業。1989年4月株式会社第四銀行入社。1991年1月同退職。1991年4月新潟大学大学院法学研究科修士課程入学。1993年3月同修了(法学修士)。1993年4月一橋大学法学研究科博士後期課程入学。1996年3月同単位取得。1996年4月~新潟大学法学部助教授。2000年8月~2001年7月コロンビア大学ロースクール・客員研究員
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