逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント

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逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント

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  • サイズ A5判/ページ数 278p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784793121852
  • NDC分類 345.19
  • Cコード C2033

目次

総論
判例各論(建物の一部を取り壊してから共有持分を贈与したと認定するか、建物を分割し共有持分を相互に放棄したと認定するかで結論が異なった事例;原告が前代表者に対する貸付金を貸倒損失として計上した上で確定申告をしたところ、原処分庁が、前代表者に対する貸付金の発生した経緯や事業承継の経緯等を根拠にこれを否認したのに対し、裁判所が貸倒損失を認めた事例;会員制リゾートクラブに入会した会員から入会時に収受した金額のうち返還されることとされている部分以外の金額は課税資産の譲渡等に該当するとした課税庁の主張を否定し、不課税取引であるとした事例;同じ最高裁判決を先例としながら地裁と高裁が正反対の判断(地裁は原処分適法、高裁は原処分違法)をした事例(法人税)
所得税法第51条第4項(資産損失の必要経費算入)の規定の解釈について、裁判所が所得税基本通達51‐7と同趣旨の解釈を示し、納税者が救済された事例(所得税)
従業員が受領したリベートは法人の収入ではなく、従業員個人の収入であるとして裁判所が課税処分を取り消し、納税者(法人)を救済した事例(法人税)
事業所納税届出書の提出の有無についての争いが更正処分、差押処分は無効であるとして結着した事例
税理士が青色事業専従者に支払った専従者給与の金額の当否について地裁と高裁が異なった判断を示した事例
納税者が株式を譲渡したものであると審判所が認定した後に当事者間で成立した和解の内容等を考慮に入れて裁判所が納税者を救済した事例
税務職員が税務調査に着手した後に納税者が修正申告をした場合でも過少申告加算税が課されない場合があることを認めた事例
退職金の要件を明らかにし、納税者が退職金としたものを役員賞与とした課税処分を取り消した事例
役員であった者に対する貸付債権及び未収利息債権についてその支払いを免除したところ、その経済的利益は役員賞与に該当するとして源泉所得税の納税告知処分が行われた事例
課税庁の公的見解は変更されたと認定し、これは真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとして過少申告加算税を取り消した事例)

著者等紹介

安井和彦[ヤスイカズヒコ]
税理士。昭和28年東京生まれ。東京国税局査察部、東京国税局調査部、東京国税局課税第一部国税訟務官室、税務大学校教授、東京国税不服審判所国税副審判官、国税審判官、総括審判官、横浜支所長を経て、平成26年3月退職、税理士開業。東京地方税理士会税法研究所研究員、東京税理士会会員相談室相談委員として活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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