出版社内容情報
自治体におけるマイナンバー活用の手引き個人データの保護対策に対しては、日本国憲法では個人の尊重を規定し、個人情報保護法制においても個人の権利利益の保護が目的とされ、手続的に保障されています。一方、地方自治体の行政サービスにおいては、社会保障の給付サービスを中心に「世帯」単位で提供されるものが多く、結果として住民の個人データも「世帯」単位で利用されています。本書では、こうした地方自治体の個人データの利用実態に着目し、世帯単位という行政サービスの原則と個人単位という個人情報保護法制の原則との齟齬や問題点を調和させるべく、利用と保護のあり方」について考察します。
序 章 問題設定と全体構成
第1章 地方自治体における住民の個人データの利用方法
第2章 「世帯」の概念と課題
第3章 各制度における「世帯」概念の沿革と範囲
第4章 地方自治体における「世帯」単位の個人データの利用実態と実例
第5章 地方自治体における個人情報の保護対策の実態と課題
第6章 地方自治体の個人データの利用と保護対策のあり方
補 章 韓国における個人データの保護対策
瀧口 樹良[タキグチ キヨシ]
著・文・その他
内容説明
地方自治体の番号制度の活用に立ちはだかる「世帯」と「個人」。相反する2つのデータの取り扱いを如何に克服すべきか…
目次
序章 問題設定と全体構成
第1章 地方自治体における住民の個人データの利用方法
第2章 「世帯」の概念と課題
第3章 各制度における「世帯」概念の沿革と範囲
第4章 地方自治体における「世帯」単位の個人データの利用実態と実例
第5章 地方自治体における個人情報の保護対策の実態と課題
第6章 地方自治体の個人データの利用と保護対策のあり方
補章 韓国における個人データの保護対策
著者等紹介
瀧口樹良[タキグチキヨシ]
1971年神戸市生まれ。駒澤大学大学院人文科学研究科社会学専攻修士課程修了。情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科博士後期課程修了。博士(情報学)。メーカー系シンクタンクにおける公共系コンサルティング活動や札幌市の第3セクターである札幌総合情報センター株式会社等を経て、現在、株式会社コミクリ地域情報サービス推進室に在籍。2016年5月に合同会社社会情報サービス研究所を設立し、代表社員に就任。2017年より神奈川工科大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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