目次
労働者性の判断―請負人なのに、労働基準法が適用されることがあるの?
労働契約の成立(内定・試用期間)―内々定の取消しなのに、違法となることがあるの?
労働時間の該当性―任意の販売活動や自学自習時間まで労働時間にカウントするの?
みなし労働時間制の適用―終日外勤なのに、事業場外労働のみなし労働時間制が認められないの?
時間外労働の命令―会社の指示ではないのに、残業として扱わなければいけないの?
賃金の引下げ―担当職務が変わったのに、給与の変更ができないの?
割増賃金の支給―定額残業代が残業代として認められないことがあるの?
退職金の減額・不支給―懲戒解雇に相当するのに、退職金を支給しないといけないの?
管理監督者の該当性―仕事の統括責任者で待遇も別格なのに、管理監督者とは認められないの?
有期契約の更新拒否(雇止め)―不正行為と成績不良が理由でも雇止めが認められない場合があるの?
定年後の継続雇用―再雇用の拒否が解雇権の濫用に当たるって?
普通解雇の可否―能力不足で業務に不適格でも解雇できないの?
整理解雇の可否―人員整理の必要性があるのに、解雇が認められないの?
懲戒処分の有効性―就業規則の懲戒事由に該当しても懲戒解雇が無効になるの?
人事異動の命令―職種限定の雇用契約ではないのに、配置転換をさせることができないの?
休職・復職の判断―病気が完治していなくても復職させないといけないの?
安全配慮義務の履行―急性アルコール中毒による死亡で会社の責任が問われるの?
就業規則の変更―十分な理由があるのに、就業規則の変更が認められない場合があるの?
ハラスメントの予防―業務終了後のセクハラ行為についても会社が責任を負うの?
労働者間の処遇格差―職掌別の人事制度なのに、なぜ男女差別に当たるの?
著者等紹介
山口寛志[ヤマグチヒロシ]
社会保険労務士山口事務所代表。特定社会保険労務士。慶応義塾大学経済学部卒。筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻修了(法学修士)。出版編集、社会保険労務士事務所勤務を経て、2005年社会保険労務士山口事務所を設立。企業の顧問社会保険労務士として就業規則・諸規程の作成、労働時間管理、賃金制度改善等、日々労務管理のアドバイスを行うとともに、執筆活動、企業研修、各種実務セミナーの講師等も行う。東京都社会保険労務士会業務推進委員会委員、東京都社会保険労務士会渋谷支部幹事、社会保険労務士三田会副会長、筑波労働判例研究会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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