出版社内容情報
立案担当者が法改正の趣旨・内容をわかりやすく解説する
令和3年の改正により、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、発信者情報開示について新たな裁判手続を創設するなどの制度的見直しが行われた。これらの重要な改正内容について立案担当者がその改正趣旨を踏まえた解説を行う。
内容説明
立案担当者が法改正の趣旨・内容をわかりやすく解説する。
目次
第1章 総論(今回の改正はどのような背景によるものですか。;今回の改正の概要はどのようなものですか。 ほか)
第2章 発信者情報の開示請求等(第5条から第7条まで)(第5条関係(発信者情報の開示請求)
第6条関係(開示関係役務提供者の義務等) ほか)
第3章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(第8条から第18条まで)(第8条及び第11条関係(発信者情報開示命令及び発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等)
第9条関係(日本の裁判所の管轄権) ほか)
第4章 附則関係(改正法の施行期日は、いつですか。;改正法の施行期日前に、発信者に対する意見聴取を行っていた場合、再度、意見聴取を行う必要がありますか。 ほか)
第5章 その他(海外における我が国の発信者情報開示制度と類似の制度を教えて下さい。)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Ohe Hiroyuki
2
令和4年10月施行予定のプロバイダ責任制限法についての立案担当者による解説である。▼一問一答シリーズは定評がある。プロバイダ責任制限法はこの改正で条文が3倍以上になる。発信者情報開示手続の実効性を上げることが主眼になっている。▼本書では、新たに設けられる発信者情報開示命令申立手続との関係で、非訟手続事件法の適用関係が図で整理されている。条文整理はいつも悩まされるところであるが、本書の整理は大変に分かりやすい。▼本書には、合わせて制定される予定の施行規則が採録されていない点に留意が必要である。2022/06/18
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