内容説明
証券投資勧誘に際して証券会社やその外務員は投資家である顧客に対する情報提供に関してどのような義務を負うか。これは、多数のいわゆるワラント訴訟などを契機として、理論的にも実務的にも近年きわめて活発に議論されてきたテーマであるが、本書は、このテーマについての日米比較を試みる総合的研究である。
目次
第1章 アメリカの証券取引法における情報提供義務(情報提供に関連する法規―その構造と沿革;民事裁判例―連邦法のSEC規則10b‐5の展開;SEC規則10b‐5に基づく適合性原則―その理論と運用;州法におけるコモン・ローの信認義務 ほか)
第2章 日本の証券取引法における情報提供義務(情報提供に関する法規―その構造と沿革;裁判例における一般論;誤解を生じさせない義務―虚偽表示および断定的な判断の提供;適合性原則に基づく義務 ほか)
第3章 日米の比較(日米の共通点と相違点;幾つかの残された疑問)
金融サービス法の立法に向けて
著者等紹介
パーデック,アンドリュー・M.[Pardeck,Andrew M.]
1968年生まれ。1990年ハーバード大学卒業。1993年インディアナ大学ロー・スクール入学。1996年同ロー・スクール卒業、インディアナ州弁護士資格取得。1997年北海道大学大学院法学研究科博士課程入学。1999年同大学院退学、北海道大学法学部講師採用。2000年北海道大学より博士(法学)の学位取得、北海道大学法学部講師辞職。現在、インディアナ州にて弁護士として活躍。翻訳に、Kou v.Japan,51 Saikou Saibansho Minji Hanreishu(9)3925(1995)[SUPREME COURT REPORTER OF CIVIL CASES],published in JAPANESE in ANNUAL OF INTERNATIONAL LAW,No.41(1998)
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