目次
1章 復職判定(業務が限定されていない労働者が復職する場合、従前の業務ができないことを理由に、復職不可と判断すべきではない。―片山組事件;職種が限定された労働者の復職について、従前の業務に復職できなくとも労働者が復職を希望している場合には、復職を検討する必要がある。―カントラ事件;必ずしも労働者自身から現病歴等について積極的な申告があるわけではないことを前提とし、適切に体調不良者に対応する必要がある。―東芝(うつ病・解雇)事件 東芝(うつ病・解雇・差戻審)事件 ほか)
2章 安全配慮義務(健康管理は福利厚生施策にとどまらず、リスク管理である。―電通事件;精神的な不調で欠勤を続ける労働者に対して無断欠勤を理由とする解雇は無効であり、まず専門医を受診させる必要がある。―日本ヒューレット・パッカード事件;労働者の既往歴・就業制限の既往は適切に管理する。就業制限について判断が難しいケースについては、安易に産業医単独で判断するのではなく、主治医の意見も確認する。NTT東日本北海道支店(差戻審)事件 ほか)
3章 プライバシーに関するケース(雇入れ時の健康診断において、同意を得ずに法定外の健診項目を実施することはプライバシー権の侵害である。雇入れ時の健康診断で採用の適否を判断してはならない。―B金融公庫事件)
著者等紹介
林剛司[ハヤシタケシ]
産業医。株式会社日立製作所安全衛生マネジメント推進本部健康経営推進部産業保健推進センタ長
〓木道久[タカギミチヒサ]
弁護士。栄パーク綜合法律事務所代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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