内容説明
情報公開制は、国民の知る権利を情報公開請求権として政府機関の行政情報に対し認めるべきものであり、知る権利の内容には自由権はもとより参政権および生存権の側面も含まれると思われる。つまり、情報公開制は、行政情報に対する国民の情報公開請求権を認めることにより、基本的人権である自由権、参政権および生存権を情報に関して具体的に保障する制度であるともいえるであろう。また、情報公開制において、情報公開原則を一層拡大し、例外としての非公開となる適用除外規定をより減少することの可否は、民主政治を活性化するためのバロメーターとしての評価にも連なるであろう。民主政治は、自由な情報のある国民を不可欠の前提とし、情報なき国民には独裁政治の危険があるものと現代政治史上からもうかがえるものである。
目次
第1章 情報化社会の情報公開
第2章 情報公開と個人情報
第3章 情報公開への請求権
第4章 情報公開における行政秘密
第5章 情報公開とプライバシー
第6章 情報公開における適用除外規定
第7章 情報公開条例における適用除外規定
第8章 情報公開における救済手続
第9章 情報公開条例における非公開情報
第10章 情報公開と租税支出
第11章 情報公開の現状と展望



