- ホーム
- > 和書
- > 法律
- > 民法
- > 物権法・財産法・債権法
出版社内容情報
第三者保護法理の探求を通じて権利変動の本質に迫る
物権変動の本則――意思主義、有因主義・無因主義、「何ぴとも自己のもつ以上の権利を他人に移転することはできない」――に対する例外則にすぎないかにみえる第三者保護の法理。しかし、この法理こそが「権利帰属の確定」ルールとして、安定的かつ効率的な所有秩序を構築する鍵を握る法理であることを明らかにする、学術的探求の到達点。
物権の取得・移転・回復をはじめとする物権変動の原則を前提に、その例外則としての様々な形態の第三者保護ルールの適用範囲、要件および効果を明らかにし、より包摂的な物権変動論を展開するために必要な、第三者保護法理の構築を企図、権利変動の本質に迫る。
内容説明
第三者保護法理の探求を通じて権利変動の本質に迫る。物権変動の本則―意思主義、有因主義・無因主義、「何ぴとも自己のもつ以上の権利を他人に移転することはできない」―に対する例外則にすぎないかにみえる第三者保護の法理。しかし、「権利帰属の確定」ルールとして、安定的かつ効率的な所有秩序を構築する鍵を握る法理であることを明らかにする、学術的探求の到達点。
目次
序説 物権変動の態様と第三者保護の法理
第1部 物権変動における意思主義と無因主義(物権変動の意思主義と無因主義;物権変動の無因主義をめぐるヴァッケーヴィーリング論争;権利移転原因の失効と第三者の対抗要件;物権変動の遡及的消滅の解釈)
第2部 物権変動における「対抗の法理」と「無権利の法理」の間(対抗の法理と無権利の法理の交錯;物権変動における第三者保護法理の類型化;対抗の法理と対抗要件;無権利の法理と権利取得要件;権利保護資格の法理と権利保護資格要件;要件事実論からの検討)
結語 物権変動における第三者保護法理の意義
著者等紹介
松尾弘[マツオヒロシ]
慶應義塾大学大学院法務研究科教授。1962年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得。横浜市立大学商学部助教授、横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授を経て、現職。この間、シドニー大学客員教授、オックスフォード大学客員研究員、社会資本整備審議会(公共用地分科会)委員、国土審議会(土地政策分科会)特別委員、法制審議会(民法・不動産登記法部会)幹事、財政制度等審議会(国有財産分科会)臨時委員などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
- 和書
- 息ができない