目次
未来の財産管理のすすめ―遺言は掛け金のない生命保険と同じです
遺言書を書く前に―堅苦しく考えずに気軽に始めるのがコツ
遺言書の作り方―遺言書には全部で七つの方式があります
自筆証書遺言の書き方―ともかく全文自分で書くことが要件です
具体的条文の書き方―「だれ」に「なに」を相続するかをハッキリ
公正証書遺言の書き方―証人が必要で、原本は公証人役場に保存
秘書証書遺言の書き方―遺言の内容を秘密にしておきたいときに
特別方式による遺言―利害関係人らが家裁に確認の請求などを
遺言の立ち会い証人―推定相続人や配偶者は証人になれません
遺言としてできないこと―複数の人が同一の証書でする遺言は無効〔ほか〕



