出版社内容情報
【目次】
第1章 総則
第1節 通則
第1条の2《定義》関係
1の2-1「扶養義務者」の意義
第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
1の3・1の4共-4 削除
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
1の3・1の4共-7 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-11 財産取得の時期の特例
第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
〔保険金関係〕
3-4 法施行令第1条の2第1項に含まれる契約
3-5 法施行令第1条の2第2項に含まれる契約
3-6 年金により支払を受ける保険金
3-7 法第3条第1項第1号に規定する保険金
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金
3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
3-11 「保険金受取人」の意義
3-12 保険金受取人の実質判定
3-13 被相続人が負担した保険料等
3-14 保険料の全額
3-15 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
3-16 保険料の負担者が被相続人以外の者である場合
3-17 雇用主が保険料を負担している場合
〔退職手当金関係〕
3-18 退職手当金等の取扱い
3-19 退職手当金等の判定
3-20 弔慰金等の取扱い
3-21 普通給与の判定
3-22 「業務上の死亡」等の意義
3-23 退職手当金等に該当しないもの
3-24 「給与」の意義
3-25 退職手当金等の支給を受けた者
3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
3-27 「これに類する契約」の意義
3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
3-30 「被相続人の死亡



