出版社内容情報
債権管理法(国の債権の管理等に関する法律)は、国の機関が国の債権を保全し、その取立てを図り、また場合によっては債権を免除し、あるいは履行期限を延長する場合における所要の措置を定めるものです。本書は、債権管理法の立法の経緯から改正の趣旨、背景に至るまでを体系的に解説しています。またより実務に即した運用上の問題、解釈についても出来る限り収録しました。令和2年以来の改訂となる今版は、令和7年6月までの改正を織り込み、整理・充実を図りました。国の会計機関はもとより、地方公共団体等の会計事務担当者にとっても有用な参考書です。
【目次】
序論
一 債権の管理について
二 債権管理の法令等
三 債権管理法の基本的事項及び構成
第一章 総則
第一節 債権の範囲
一 法の適用を受ける債権(法二Ⅰ)
二 法の適用が除外される債権(法三)
第二節 債権の管理に関する事務の範囲
一 意義
二 除外される事務
第二章 債権の管理の機関
第一節 債権の管理に関する事務の委任、分掌若しくは代理又は内部委任
一 国の職員に対する委任、分掌又は代理(令五)
二 都道府県の知事等が行う管理事務(令六)
三 債権管理機関についての制度上の特色及びこれに関する法令上の取扱い
四 債権の管理に関する事務の内部委任
第二節 債権管理事務の引継
第三節 債権管理の総括機関
第三章 債権管理の準則
第一節 管理の基準
第二節 債権の調査確認及び記載又は記録(債権の内容の把握)
第一款 調査確認及び記載又は記録の手続
一 調査確認及び記載又は記録をする時期
二 調査確認及び記載又は記録すべき事項
三 調査確認及び記載又は記録事項の一部省略(令一〇Ⅱ)
四 調査確認をした事項の債権管理簿への記載又は記録
五 調査確認及び記載又は記録の変更(法一一Ⅰ後段)
第二款 調査確認及び記載又は記録時期の特例
一 利息、財産の貸付料若しくは使用料又は国立教育施設の授業料に係る債権(令八①)
二 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一種類の債権で法令又は契約の定めるところによりこれを取りまとめて当該期間経過後に履行させることになっているもの(令八②)
三 国の行政機関以外の者によってのみその内容が確定される債権(令八③)
四 延滞金債権(令八④)
五 一定の期間に応じて付する加算金に係る債権(令八⑤)
六 金銭の給付以外の給付を目的とする権利(すなわち金銭債権以外の債権)の履行遅滞に係る徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなっているもの(令八⑥)
第三款 債権の発生年度の区分及び債権の種類
一 発生年度の区分(令一〇Ⅳ、則一一Ⅰ、別表第一)
二 債権の種類(令一〇Ⅳ、則別表第二)
第四款 調査確認及び記載又は記録を必要としない場合とその事後処理
一 調査確認及び記載又は記録を要しない場合(令九)
二 記載又は記録できなかった場合における事後的措置(令九Ⅱ本文)
三 事後的措置を要しない債権(令九Ⅱただし書)
第五款 債権管理簿に記載し、又は記録する事項及びその方法
一 債権管理簿に記載すべき又は記録すべき事項(法一一、令一〇Ⅰ、Ⅴ~Ⅶ)
二 債権
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