上場株式・公社債・投資信託と確定申告〈平成30年版〉

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  • サイズ A5判/ページ数 173p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784754725877
  • NDC分類 336.98
  • Cコード C3033

出版社内容情報

人生100年時代といわれ、中長期運用が必須となり、「貯蓄から資産形成へ」の旗振りのもと、「一般NISA」・「ジュニアNISA」・「つみたてNISA」とNISAも拡充されています。
一般NISA口座は2018年3月末時点で約1117万口座、累積買付額は約13兆9288億円に達しているそうです。
一方、ジュニアNISA口座は2018年3月末時点で約27万口座、累積買付額は約855億円(*)に留まっているそうです。また、2018年1月からスタートしたつみたてNISA口座は、2018年3月末時点で約50万口座、累積買付額は約111億円になっているそうです。預貯金運用ではない資産運用が身近になっていることは確かですが、悩ましいのが税金。平成15年の証券税制大改革以後、証券税制に関しては頻繁に改正が行われており、なかなか理解が進まない状況のようです。

本書は証券税制大改革が行われた平成15年に「新・証券税制と確定申告」として発行し、その後改訂を続けております。今回は、「平成30年版 上場株式・公社債・投資信託と確定申告」として改訂発行の運びとなりました。税金を味方につけて資産作りを目指す皆様に、本書がお役にたてれば幸いです。

第1編 確定申告しなければならない人

第1章 株式売却――確定申告義務ありの人
1.「一般口座」で上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人
2.「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」で上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人
3. 上場株式等を個人間売買し、その年間結果が「利益」の人
4. 未上場株式等を売却し、その年間結果が「利益」の人
5. 前記「1?3」の上場株式等の売却を行い、それら年間通算結果が「利益」の人

第2章 株式配当――確定申告義務ありの人
1. 上場会社の株式配当――大口株主が受ける配当
2. 未上場会社の株式等配当――1銘柄10万円超を受けた人
3. 未上場会社の配当――すべて住民税の申告が必要

第3章 国内株式投資信託の換金――確定申告義務ありの人
1.「一般口座」または「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」内で国内株式投資信託を「買取請求(売却)」・「解約」により換金し売却利益が生じた人

第4章 特定公社債等の換金――確定申告義務ありの人
1.「一般口座」または「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」内で特定公社債等の償還を受けたり売却して利益が生じた人


第2編 確定申告すれば税金を取り戻せる人(または、翌年以降に税金を取り戻せる可能性がある人)

第1章 上場株式等売却――還付のチャンスありの人
1.「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「損失」の人
2.「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」の年間結果が「損失」の人
3.「一般口座」の年間結果が「損失」の人
4. A証券会社の「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「利益」であり、B証券会社の「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間結果が「損失」である人
■コラム: 複数の証券会社に各々「特定口座」を開設するか、それとも、1つの証券会社に上場株式等を集め「特定口座」を1つだけ開設するか?
5.「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の年間売却結果が「利益」であり、かつ、その他株式売却において「損失」が出ている人
6.「今年生じた上場株式等の売却損失」があり、かつ、「今年受ける上場株式等の配当・株式投資信託の収益分配金・特定公社債等の利子等」がある人
7. 昨年の確定申告で「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の申告をした人
■コラム: 上場株式等の個人間売買で、年間結果が「損失」に終わった人――損失の繰越はできません

第2章 上場株式等配当――還付のチャンスありの人
1. 上場株式等(日本法人)の配当金を受け取り、かつ、年間課税総所得金額が900万円以下の人
(1)「配当」を確定申告すると「配当控除」の適用がある
(2) 配当控除とは
(3) 年間課税総所得金額900万円以下の年は確定申告(所得税:総合課税、住民税:申告不要の旨の申告)した方が税金上有利
2.「上場株式等・株式投資信託・特定公社債等の売却損失」がある人

第3章 国内株式投資信託の収益分配金――還付のチャンスありの人
1. 国内株式投資信託(株式以外の資産組み入れ割合50%以下・外貨建て資産割合50%以下)の収益分配金を受け取り、年間課税総所得金額が330万円以下の人
2.「上場株式等・株式投資信託・特定公社債等の売却損失」がある人

第4章 国内株式投資信託の換金――還付のチャンスありの人
1. 国内株式投資信託を「買取請求(売却)」「解約請求」により換金し売却損失が生じる人

第5章 特定公社債等の利子等――還付のチャンスありの人
1.「上場株式等・株式投資信託・特定公社債等」の売却損失がある人

第6章 特定公社債等の換金――還付のチャンスありの人
1.特定公社債等を売却(償還)して売却損失が生じる人


第3編 証券税制のあらまし

第1章 証券税制改正の流れ

第2章 上場株式等の税金――配当
1. 上場株式等の配当については選択肢3つ
2. 選択肢?...申告不要(確定申告しない)
3. 選択肢?...確定申告「総合課税」
4. 選択肢?...確定申告「分離課税」
5.「3つの選択肢」に関する大事な留意点
6. 上場会社の大口株主が受ける配当は優遇措置はない
7. 支払調書等
■コラム: マイナンバーと支払調書等
■コラム: 妻が受け取る上場株式配当と、夫の税金

第3章 上場株式等の税金――売却
1. 上場株式等の売却利益
■コラム:『上場株式等』の売却益等が「健康保険料等」の計算に影響するか?
2.上場株式等の売却損失
(1) 確定申告不要
(2) 確定申告すれば、同一年の『上場株式等の配当等』との損益通算が可能
(3) 確定申告すれば、翌年以降3年間売却損失を繰り越すことが可能
■コラム:「上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を確定申告した場合のその他影響について
■コラム:「上場株式等の配当等」と「特定口座("源泉徴収する"を選択)の株式売却益」の所得税・住民税の申告について」
■コラム:「売却損失の損益通算・繰越控除」の対象となる『上場株式等』の範囲

第4章 国内公募株式投資信託の税金
1. 公募株式投資信託とは
2. 国内株式投資信託の収益分配金の税金
3. 国内株式投資信託の換金(売却・解約)
4. 特定口座(源泉徴収あり)と国内株式投資信託
■コラム: 元本払戻金(特別分配金)
5. 外国株式投資信託

第5章 特定公社債等の税金
1. 特定公社債等とは
2. 特定公社債等の利子等の税金
3. 特定公社債等の換金(売却・償還)の税金
4. 特定口座と特定公社債等
■コラム: 一般公社債等

第6章 未上場株式の税金――売却・配当
1. 未上場株式の売却
(1) 未上場会社の株式売却利益
(2) 未上場会社の株式売却損失
2. 未上場会社の株式配当

第7章 特定口座
1. 特定口座と『上場株式等』の売却
(1) 特定口座は、証券会社や銀行等が確定申告の事前準備(取得費等の管理計算・売却損益の計算・添付書類の作成等)をやってくれる
(2)「特定口座("源泉徴収する"を選択)」の売却利益について、本人は税金手続き一切不要
(3)「特定口座("源泉徴収する"は選択していない)」は、簡易申告口座
(4) 特定口座に入れた上場株式等の、その後の「取得費」の計算ルール
2. 特定口座("源泉徴収"を選択)と『上場株式等の配当等』
(1)「特定口座(源泉徴収を選択)」内に受け入れることができるもの
(2)「配当等:申告不要」の選択単位
(3)『上場株式等』の売却損失について確定申告するなら
(4) 配当所得の計算
3. 特定口座と一般口座のまとめ
■コラム: 妻の株式運用(特定口座)と配偶者控除(夫の所得税・住民税)
■コラム: 父の株式を相続して、子の「特定口座」に受け入れる時の注意点
■コラム: 父の株式の贈与を受け、子の「特定口座」に受け入れる時の注意点

第8章 外国株式の税金――売却・配当
1. 外国の上場会社の株式売却の税金
2. 外国の上場会社の株式配当の税金
(1) 日本国内における源泉徴収税率は20.315%(平成26年以降)
(2) 確定申告した場合は総合課税または分離課税
(3) 確定申告すると「外国税額控除」の適用あり
(4) 確定申告しない場合は、源泉徴収で課税完了

第9章 上場株式投資信託(ETF)・上場不動産投信(J-REIT)の税金
1. 上場株式投資信託(ETF)とは
2. 上場不動産投信(J-REIT)とは
3. ETF・J-REITの税金

第10章 一般NISA
1. NISA口座開設・非課税管理勘定設定・そして買付け
2. 非課税期間内は配当・分配金非課税
3. 非課税期間内の売却利益非課税、売却損失はなかったものとみなす
4. 非課税期間(5年間)終了時の対応
(1) 含み益の状態であるケース
(2) 含み損の状態であるケース

第11章 つみたてNISA
1. NISA口座内に「累積投資勘定」を開設。そして、定期継続買付け
2. 投資対象は
3. 非課税期間(20年)内は、分配金非課税
4. 非課税期間(20年)内の売却利益非課税、売却損失はなかったものとみなす

第12章 ジュニアNISA
1. ジュニアNISA(非課税未成年者口座)開設、そして買付け
2. ジュニアNISA(非課税未成年者口座)では、配当等・売却利益は非課税、売却損失はなかったものとみなす
3. さらに、20歳になるまで「配当等・売却利益非課税」は続く
4.「ジュニアNISA(非課税未成年者口座)」で生じた配当等・売却代金は「課税ジュニアNISA口座」に受け入れて運用
5. 20歳になったら「ジュニアNISA」から「一般NISA」へ
6. 18歳までは、資金の引き出しは原則不可。引き出すと課税される
■コラム: 3つのNISA「一般NISA」・「つみたてNISA」・「ジュニアNISA」の比較表

第13章 国外転出(贈与・相続)時課税
1. 制度のイメージ図
2. 対象となる人:有価証券等を時価1億円以上保有
3. 対象となる人:居住期間5年超
4. みなし売却利益・みなし売却損失
5. 原則:即時納付
6. 特例:納税猶予


第4編 上場株式等の売却――確定申告のための基礎知識

第1章 売却損益を計算するための「取得費」
1. 取得日と取得費の管理
2.「取得費」に含まれるもの
3. 取得費――「総平均法に準ずる方法」とは?
4. 確定申告するに当たり、「取得費」を証明する書類がないケース
5. 取得価額の把握方法
(1) 相続・贈与により取得した株式
(2) 従業員持株会・役員持株会において取得した株式
(3) EB債等(上場株式等償還特約付社債)の償還により取得した株式
(4) 株式分割・株式併合等により取得した株式

第2章 売却損益の計算
1. 売却ごと(銘柄ごと)の売却損益の計算
(1) 取得費
(2) 売却年の借入金利
(3)「特定口座」と「一般口座」に、それぞれ同じ銘柄を有している場合
2. 上場株式等の年間売却損益の集計
(1) 同一年の売却損益
(2) 前年以前3年内に生じた上場株式等売却損が繰り越されて来ている場合における、相殺の順序

第3章 確定申告の必要書類

第4章 添付書類(明細書)の作成

第5章 納税(所得税・住民税)
1.「一般口座」・「特定口座("源泉徴収する"を選択していない)」で売却し「利益」が生じた人
2.「特定口座("源泉徴収する"を選択)」で売却し「利益」が生じた人――納税不要

第6章 税金を取り戻すための申告(還付等のための申告)
1. 当該株式に関する事項がなくても確定申告義務のある人(事業所得者や、年収2000万円超の給与所得者など)
2. 確定申告義務はないが、税金を軽減するために上場株式等の売却や配当に関する事項を申告する人

布施 麻記子[フセ マキコ]
著・文・その他

池田 陽介[イケダ ヨウスケ]
著・文・その他

内容説明

NISA・ジュニアNISA・つみたてNISA(平成30年スタート)と拡充。上場株式配当の税取扱いも詳しく解説。

目次

第1編 確定申告しなければならない人(株式売却―確定申告義務ありの人;株式配当―確定申告義務ありの人 ほか)
第2編 確定申告すれば税金を取り戻せる人(または、翌年以降に税金を取り戻せる可能性がある人)(上場株式等売却―還付のチャンスありの人;上場株式等配当―還付のチャンスありの人 ほか)
第3編 証券税制のあらまし(証券税制改正の流れ;上場株式等の税金―配当 ほか)
第4編 上場株式等の売却―確定申告のための基礎知識(売却損益を計算するための「取得費」;売却損益の計算 ほか)

著者等紹介

布施麻記子[フセマキコ]
昭和30年2月3日生まれ、東京都出身、慶應義塾大学経済学部卒。税理士・CFP認定者・1級ファイナンシャルプランニング技能士。昭和63年公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所。平成元年(株)東京ファイナンシャルプランナーズ取締役就任。平成19年現山田コンサルティンググループ(株)取締役就任。個人・法人の資産税コンサルティング、各種セミナー・研修会の講師に従事し、『朝イチ』『生活ほっとモーニング』などNHKの情報番組の出演多数

池田陽介[イケダヨウスケ]
昭和57年12月10日生まれ、千葉県出身、日本大学経済学部卒。税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士。平成17年税理士法人山田&パートナーズ入所。現シニアマネージャー。個人の資産承継コンサルティング、法人の事業承継・組織再編コンサルティングに従事。相続税・証券税制などのセミナー講師を多数務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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