Q&Aと事例で理解する賃上げ税制の実務〈平成30年度版〉

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Q&Aと事例で理解する賃上げ税制の実務〈平成30年度版〉

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  • サイズ A5判/ページ数 347p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784754725730
  • NDC分類 336.98
  • Cコード C3033

出版社内容情報

平成30年度改正で「所得拡大促進税制」が「賃上げ・投資促進税制(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度)」に改組された。中小企業向けの「賃上げ制度」では、賃上げと教育訓練費増加を要件に、賃上げ金額の最大25%、大企業向けの「賃上げ・設備投資促進制度」では、賃上げ、国内設備投資、教育訓練費増加を要件に20%の税額控除ができることとされた。本書は、中小企業向けの「賃上げ制度」を中心に、大企業向けの「賃上げ・設備投資促進制度」も含めた「賃上げ・投資促進税制」について、ケーススタディ等を交えながら、わかりやすく解説する。

はじめに
凡例

第一編 賃上げ・投資促進税制(平成30年4月1日以後開始事業年度適用)
用語説明


第1章(中小企業向け)賃上げ制度
●平成30年度改正による「賃上げ・投資促進税制」のイメージ・(中小企業向け)賃上げ制度
○経緯・趣旨
○制度利用のメリット

? 制度の内容
1 適用対象法人
2 適用年度
3 国内雇用者
4 給与等
5 適用要件
6 雇用者給与等支給額
7 比較雇用者給与等支給額
8 継続雇用者給与等支給額
9 継続雇用者比較給与等支給額
10 教育訓練費、教育訓練費の額
11 中小企業比較教育訓練費の額
12 経営力向上要件
13 税額控除限度額等
14 申告手続
15 連結納税制度

? Q&A

●給与等の範囲、雇用者給与等支給額
Q1 非課税通勤手当
Q2 優秀者に交付した商品券の贈呈費用
Q3 出向負担金
Q4 休職者とアルバイトに対する給与
Q5 年度の途中、月の途中で役員になった者の給与
Q6 一時的に海外で働いている者の給与
Q7 退職後に支払う給与
Q8 未払給与
Q9 資産の取得価額に算入された給与等
Q10 給与負担金に含まれる社会保険料の事業主負担分と給与等の額
Q11 公益法人等と給与等の支給額

●比較雇用者給与等支給額
Q12 比較雇用者給与等支給額の算出方法
Q13 前事業年度の月数>適用年度の月数 の場合の比較雇用者給与等支給額
Q14 6月>前事業年度の月数<適用年度の月数 の場合の比較雇用者給与等支給額
Q15 6月≦前事業年度の月数<適用年度の月数 の場合の比較雇用者給与等支給額

●継続雇用者・継続雇用者給与等支給額
Q16 事業年度の途中で継続雇用制度の対象者になった場合の判定
Q17 雇用保険未加入法人の従業員と継続雇用者
Q18 継続雇用者の判定
Q19 前事業年度が設立年度である場合の継続雇用者の判定
Q20 適用年度の月数>前事業年度の月数 の場合の継続雇用者の判定
Q21 適用年度の月数<前事業年度の月数 の場合の継続雇用者の判定
Q22 継続雇用者給与等支給額と助成金

●継続雇用者比較給与等支給額
Q23 継続雇用者比較給与等支給額の把握
Q24 適用年度の月数>前事業年度の月数 の場合の継続雇用者比較給与等支給額
Q25 適用年度の月数<前事業年度の月数 の場合の継続雇用者比較給与等支給額
Q26 継続雇用者がいない場合の賃金要件の判定

●教育訓練費・教育訓練費の額
Q27 教育訓練費の範囲
Q28 研修プログラムの作製委託費用
Q29 自ら教科書や教育訓練用コンテンツを製作する費用
Q30 eラーニングの購入・開発費用
Q31 検討資料として購入した書籍の費用
Q32 教育訓練費に該当する費用と該当しない費用の例示

●中小企業比較教育訓練費の額
Q33 適用年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の中小企業比較教育訓練費の額
Q34 前期に教育訓練費の額がない場合の取扱い
Q35 中小企業比較教育訓練費の額の計算

●経営力向上
Q36 経営力向上要件の手続
Q37 経営力向上計画の認定が事業年度の終了の日までに間に合わない場合
Q38 設備投資を行わない場合の経営力向上計画
Q39 経営力向上計画の認定を受けたが適用しなかった場合
Q40 経営力向上計画の認定が要件となっている他の税制措置との併用

●その他
Q41 (中小企業向け)賃上げ制度と(大企業向け)賃上げ・設備投資促進制度との選択について
Q42 確定申告書を提出した後に給与等支給増加額を訂正することの可否
Q43 (中小企業向け)賃上げ制度の税額控除と措置法の他の税制での税額控除を同時適用することの可否

? 申告書別表作成事例
●事例1 通常控除(適用年度の月数=前事業年度の月数の場合)
●事例2 通常控除(適用年度の月数<前事業年度の月数の場合)
●事例3 通常控除(6月>前事業年度の月数<適用年度の月数の場合)
●事例4 通常控除(6月≦前事業年度の月数<適用年度の月数の場合)
●事例5 上乗せ控除 145
●別表6(24)、同付表のチェックポイント


第2章 (大企業向け)賃上げ・設備投資促進制度
●平成30年度改正による「賃上げ・投資促進税制」のイメージ・(大企業向け)賃上げ・設備投資促進制度

? 制度の内容
1 適用対象法人
2 適用要件
3 国内設備投資額
4 当期償却費総額の計算
5 比較教育訓練費の額
6 税額控除限度額等
7 申告手続

? 別表6(23)、同付表一、同付表二のチェックポイント


第3章 組織再編成と賃上げ・投資促進税制
1 組織再編成がある場合の比較雇用者給与等支給額、比較教育訓練費の額及び中小企業比較教育訓練費の額の調整計算
(1) 組織再編成が行われた場合に調整する給与等支給額、教育訓練費の額
(2) 組織再編成における比較雇用者給与等支給額、比較教育訓練費の額及び中小企業比較教育訓練費の額の調整計算のイメージ
2 比較雇用者給与等支給額の調整
(1) 合併法人における比較雇用者給与等支給額の調整
(2) 分割法人等における比較雇用者給与等支給額の調整
(3) 分割承継法人等における比較雇用者給与等支給額の調整
3 比較教育訓練費の額の調整
(1) 合併法人における比較教育訓練費の額の調整
(2) 分割法人等における比較教育訓練費の額の調整
(3) 分割承継法人等における比較教育訓練費の額の調整
4 中小企業比較教育訓練費の額の調整


第4章 関係法令等(平成30年8月10日現在)
1 租税特別措置法
2 租税特別措置法施行令
3 租税特別措置法施行規則
4 租税特別措置法通達(法人税編)



第二編 所得拡大促進税制(平成30年3月31日以前開始事業年度適用)
用語説明

第1章 所得拡大促進制度の内容
○経緯・趣旨
○制度利用のメリット
1 制度の内容
(1) 適用対象法人
(2) 適用年度
(3) 適用要件
(4) 雇用者給与等支給額及び雇用者給与等支給増加額
(5) 基準雇用者給与等支給額
(6) 比較雇用者給与等支給額
(7) 平均給与等支給額
(8) 比較平均給与等支給額
(9) 税額控除限度額等
(10) 連結納税制度
2 Q&A
Q1 継続雇用者と平均給与等支給額・比較平均給与等支給額の計算の基礎となる給与等の例示
Q2 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の具体的計算例
Q3 新設法人の適用可否と税額控除限度額


第2章 組織再編成と所得拡大促進税制
1 組織再編成がある場合の基準雇用者給与等支給額、比較雇用者給与等支給額の調整計算
(1) 組織再編成が行われた場合に調整する給与等支給額
(2) 組織再編成における基準雇用者給与等支給額、比較雇用者給与等支給額の調整計算のイメージ
2 基準雇用者給与等支給額の調整
(1) 合併法人における基準雇用者給与等支給額の調整
(2) 分割法人等における基準雇用者給与等支給額の調整
(3) 分割承継法人等における基準雇用者給与等支給額の調整
(4) 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人における基準雇用者給与等支給額の調整

3 比較雇用者給与等支給額の調整
(1) 適用年度において行われた合併に係る合併法人
(2) 適用年度の前事業年度において行われた合併に係る合併法人
(3) 適用年度において行われた合併により設立した合併法人
(4) 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等
(5) 適用年度の前事業年度において行われた分割等に係る分割法人等
(6) 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等
(7) 適用年度の前事業年度において行われた分割等に係る分割承継法人等
(8) 適用年度において行われた分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人

橋本 満男[ハシモト ミツオ]
著・文・その他

内容説明

平成30年度改正で「所得拡大促進税制」が「賃上げ・投資促進税制」に改組!中小企業向け「賃上げ制度」は、賃上げ金額の最大25%を税額控除!大企業向け「賃上げ・設備投資促進制度」は、人材投資の増加により20%を税額控除!

目次

第1編 賃上げ・投資促進税制(平成30年4月1日以後開始事業年度適用)(用語説明;中小企業向け 賃上げ制度;大企業向け 賃上げ・設備投資促進制度;組織再編成と賃上げ・投資促進税制;関係法令等(平成30年8月10日現在))
第2編 所得拡大促進税制(平成30年3月31日以前開始事業年度適用)(用語説明;所得拡大促進制度の内容;組織再編成と所得拡大促進税制)

著者等紹介

橋本満男[ハシモトミツオ]
渋谷税務署副署長、国税不服審判所本部審判官、東京国税局調査第一部調査審理課長、大阪国税不服審判所部長審判官、川崎北税務署長等を経て平成23年7月退官、現在税理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。