よくわかる新たな配偶者控除等適用ガイド―「適用上の留意点」と「世帯収入増減シミュレーション」

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よくわかる新たな配偶者控除等適用ガイド―「適用上の留意点」と「世帯収入増減シミュレーション」

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  • サイズ A5判/ページ数 204p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784754725716
  • NDC分類 345.3
  • Cコード C3033

出版社内容情報

平成30年分より適用となる「配偶者控除及び配偶者特別控除」について、年末調整手続き等における適用上の留意点を解説するとともに、配偶者の年収を増やすことで世帯収入にどのような変化が生じるか具体的なシミュレーションによりわかりやすく解説します。

● 平成30年分より適用となる「配偶者控除及び配偶者特別控除」について、その適用上の留意点を徹底解説!

● 給与所得者が「配偶者控除及び配偶者特別控除」の適用を受けるために必要な年末調整手続きにおける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載方法やその適用について、わかりやすく解説!

● 配偶者が年収を増やすことで世帯収入にどのような変化が生じるか具体的なシミュレーションにより解説! 巻末に納税者と配偶者の年収の組み合わせによる詳細な世帯収入増減表を一覧で収載!

● 「個人所得課税」に係る平成30年度改正の概要と今後の方向性についても併せて解説!

はじめに

イントロダクション

第1章 所得税のしくみ
1 所得の10種類の区分
2 非課税所得と免税所得
3 所得金額の計算
4 所得税の計算
5 所得控除とは
6 担税力の減殺を考慮するための所得控除
7 社会政策上の要請による所得控除
8 個人的事情を考慮するための所得控除
9 最低生活費を保障するための所得控除

第2章 個人住民税のしくみ
1 個人住民税の税額計算
2 均等割の計算
3 所得割の計算
4 調整控除
5 個人住民税の計算例
6 個人住民税と条例

第3章 新たな配偶者控除等の概要
1 配偶者控除と配偶者特別控除
2 配偶者控除
3 配偶者特別控除
4 個人住民税における配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

第4章 平成30年度の個人所得課税の改正
1 改正の概要
2 具体的な改正内容
3 今後の個人所得課税の見直しに向けた基本的方向性

第5章 社会保険のしくみ
1 社会保険のしくみ

第6章 世帯収入の計算と年末調整等における配偶者控除等の適用について
1 はじめに
2 世帯収入はどのように計算されるのか
3 「給与明細書」と「源泉徴収票」の見方
4 年末調整のしくみと配偶者控除等の適用
5 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」等の書き方
6 「給与所得者の配偶者控除等申告書」の具体的な記載例

第7章 世帯収入増減シミュレーション
1 はじめに
2 ケーススタディについて

CHAPTER1 妻の年収106万円未満(夫の年収1220万円以下)
A 夫の年収が1120万円以下である場合
B 夫の年収が1120万円超1220万円以下である場合

CHAPTER2 妻の年収106万円以上130万円未満(夫の年収1220万円以下)
C 妻の年収が106万円以上115万円未満で夫の年収が1120万円以下である場合及び妻の年収が115万円以上130万円未満で夫の年収が1170万円以下である場合
D 妻の年収が106万円以上115万円未満で夫の年収が1120万円超1220万円以下である場合及び妻の年収が115万円以上130万円未満で夫の年収が1170万円超1220万円以下である場合

CHAPTER3妻の年収130万円以上201万円以下(夫の年収1220万円以下)
E 夫の年収が1220万円以下である場合

CHAPTER4 妻の年収201万円超
F 妻の年収201万円超の場合(夫の年収に制限はない)

CHAPTER5 夫の年収1220万円超
G 妻の年収が103万円以下である場合
H 妻の年収が103万円超である場合



【参考資料】 配偶者の年収増減による世帯収入増減表

石井 敏彦[イシイ トシヒコ]
著・文・その他

内容説明

平成30年分より適用となる「配偶者控除及び配偶者特別控除」の適用上の留意点をわかりやすく解説!!「年末調整」における「給与所得者の配偶者控除等申告書」等の記載上の留意点をわかりやすく解説!!

目次

第1章 所得税のしくみ
第2章 個人住民税のしくみ
第3章 新たな配偶者控除等の概要
第4章 平成30年度の個人所得課税の改正
第5章 社会保険のしくみ
第6章 世帯収入の計算と年末調整等における配偶者控除等の適用について
第7章 世帯収入増減シミュレーション

著者等紹介

石井敏彦[イシイトシヒコ]
国税庁課税部審理室訴訟係長、国税庁課税部個人課税課課長補佐、東京国税局課税第一部審理課長、東京国税局課税第一部個人課税課長、大阪国税不服審判所部長審判官、渋谷税務署長等を経て、平成27年7月退官、現在税理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。