内容説明
公共事業のために収用権を背景として資産が買い取られる場合には、税負担の軽減のために税法上いろいろな特例が設けられています。資産の譲渡者がこれらの特例の適用を受けるためには、事業の施行者が発行する税法上の特例が適用される旨の証明書を確定申告書に添付することが必要です。この事業施行者の発行する証明書が、適正に発行されない場合には、資産の譲渡者はその特例の適用を受けられないことになり、資産の譲渡者ばかりか事業施行者までも思わぬトラブルに巻き込まれてしまいます。このようなトラブルの発生を未然に防止するため、また、特例制度の的確、かつ、円滑な運用を図るため、税務当局とその特例の適用に関して予め協議する「事前協議」が行われています。本書は、この事前協議の具体的な進め方や特例の内容について、実務に即した解説をすることを目的に編集しました。公共用地の取得に携わる方々や納税者の皆様に。
目次
第1 解説編(事前協議;事前協議の検討事項;譲渡所得の課税の概要;収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 ほか)
第2 様式編
第3 参考法令編(租税特別措置法;租税特別措置法施行令;租税特別措置法施行規則;租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて(法令解釈通達) ほか)
著者等紹介
新居克秀[ニイカツヒデ]
東京国税局課税第一部資産課税課長
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