内容説明
公共事業のために収用権を背景として資産が買い取られる場合には、その資産の買取りは、資産の所有者の意思に関係なく行われ得ることなどから、その買い取られた方の譲渡所得については、税負担の軽減のために税法上いろいろな特例が設けられています。資産の譲渡者がこれらの特例の適用を受けるためには、事業の施行者が発行する税法上の特例が適用される旨の証明書を確定申告書に添付することが必要です。このため、この事業施行者の発行する証明書が、適正に発行されない場合には、資産の譲渡者はその特例の適用を受けられないことになり、資産の譲渡者ばかりか事業施行者までも思わぬトラブルに巻き込まれてしまいます。そこで、このようなトラブルの発生を未然に防止するため、また、特例制度の的確、かつ、円滑な運用を図るため、事業施行者が資産の買取り等に着手する前に、税務当局とその特例の適用に関して協議を行ういわゆる「事前協議」という慣行ができています。本書は、この事前協議の具体的な進め方や特例の内容について、できるだけ実務に即した解説をすることを目的に編集しました。
目次
第1 解説編(事前協議;事前協議の検討事項;譲渡所得の課税の概要;収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例;交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例;換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例;収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除の特例 ほか)
第2 様式編
第3 参考法令編