内容説明
国際基準の人権保障に向けて。国際人権法と日本国憲法の人権規定の相違に注目し、憲法の人権条約適合的解釈の必要性とその整合的な解釈のあり方を検討。複数の条文を結びつけた融合的保障を重視し、多文化共生時代の重要な人権課題を扱う。2023年の入管法改正案の問題点も検討。
目次
国際人権法上の人権と憲法の不文の人権
憲法の人権条約適合的解釈
世界人権宣言15条2項と恣意的な国籍剥奪禁止
自由権規約2条1項・26条と社会権規約2条2項の差別禁止
自由権規約7条・憲法13条と補完的保護
自由権規約9条と恣意的な収容の禁止、同7条と品位を傷つける取扱いの禁止
自由権規約12条4項と自国に入国する権利・在留権
自由権規約20条・人種差別撤廃条約4条とヘイトスピーチの禁止
自由権規約25条等と参政権・公務就任権
社会権規約13条・子どもの権利条約28条等と教育への権利
難民申請者の司法審査の機会を実質的に奪われない権利と行政の適正手続
出入国管理に関する人権条約適合的解釈
入管法と憲法の媒介項としての国際人権法
著者等紹介
近藤敦[コンドウアツシ]
現職:名城大学法学部教授。博士(法学、九州大学)。ストックホルム大学・オックスフォード大学・ハーバード大学客員研究員。名古屋多文化共生研究会会長。移民政策学会元会長。国際人権法学会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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