「徴用工問題」とは何か?―韓国大法院判決が問うもの

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「徴用工問題」とは何か?―韓国大法院判決が問うもの

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  • サイズ B6判/ページ数 209p/高さ 19cm
  • 商品コード 9784750349046
  • NDC分類 366.8
  • Cコード C0036

目次

序章(民間の民事事件に政府が介入するのは妥当か?;日韓関係の危機への対応は可能か?;まずは、大法院判決を読むことから)
第1章 大法院判決を読む(事件の内容;日本の裁判所の判決(原告敗訴)との関係
日韓請求権協定との関係)
第2章 日韓請求権協定で終わったこと、終わっていないこと(「反人道的な不法行為を前提とする強制動員」被害者の慰謝料請求権;日本軍「慰安婦」問題との比較)
第3章 日本の植民地支配は不法だったのか?(大法院判決の憲法解釈;国際法の解釈)
第4章 歴史認識と日韓の和解への道

著者等紹介

戸塚悦朗[トツカエツロウ]
1942年静岡県生まれ。現職:弁護士(2018年11月再登録)。英国王立精神科医学会名誉フェロー。日中親善教育文化ビジネスサポートセンター顧問。教育歴等:理学士・法学士(立教大学)。法学修士(LSE・LLM)。博士(立命館大学・国際関係学)。職歴:1973年4月第二東京弁護士会及び日本弁護士連合会入会(2000年3月公務就任のため退会)。薬害スモン訴訟原告代理人を務めた。1984年以降、国連人権NGO代表として国際的人権擁護活動に従事。国連等国際的な舞台で、精神障害者等被拘禁者の人権問題、日本軍「慰安婦」問題などの人権問題に関わり続けてきた。2000年3月神戸大学大学院(国際協力研究科助教授)を経て、2003年4月龍谷大学(法学部・法科大学院教授。2010年定年退職)。1988年以降現在までの間、英国、韓国、米国、カナダ、フィンランドの大学で客員研究員・教員を歴任。研究歴:国際人権法実務専攻。近年は、日韓旧条約の効力問題および安重根裁判の不法性に関する研究を進め、日本の脱植民地化のプロセスの促進に努めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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崩紫サロメ

16
判決文を読み解くことでこの問題について考える。安倍首相らが「解決済み」とする根拠は1965年の日韓請求権協定であるが、これをよく読むとあくまで財産権等経済問題を解決するためのものであり、人権侵害を扱えるものではない。そもそも自分ですら放棄することのできない人権を二国間条約で奪うことができるのか、などの問題も見えてくる。もっと根本的な話としては、日韓併合が合法なのか不法なのかが日韓で今も正反対の認識である。感情的な議論が目立つ中、「法」という視点で考え直すことも重要だろう。2019/12/17

coolflat

14
日本政府は、日韓請求権協定によって個人請求権の問題は「完全かつ最終的に解決している」と言っている。こういったサンフランシスコ平和条約や日韓請求権協定によって、元「徴用工」の人々などが、その被害について訴訟を起こす権利や立場を失っているという考え方を「条約の抗弁」と呼ぶ。韓国の大法院がこの「条約の抗弁」を認めなかったことから、日韓間で外交問題に発展した。なぜ大法院は「条約の抗弁」を認めなかったのか。まず大法院は、原告が請求しているのは、請求権協定の範囲に含まれている「未払い賃金や補償金」ではないとしている。2020/03/19

matsu

7
徴用工問題について、主に法的な観点から論じている。この問題について「日韓請求権協定で解決しているはず」と思っている人は是非読むべきだと思う。とても勉強になった。2019/11/20

あにも

1
韓国大法院の判決に対して安倍元首相を始めとする日本政府は、「この問題は1965年の日韓請求権協定で解決済み」と一方的に批判し、一挙に日本国内の世論が沸騰して日韓関係が極度に悪化した。本書はまず大法院判決を冷静に読み解き、国家間の和解の前提条件を提案している。日本政府の見解ばかりで、何も情報を提供しないマスコミが目立つ中で、筆者の意見はとても大切だと思う。2020/10/25

読特

1
韓国大法院判決「不法な植民支配を前提とした慰謝料請求権は日韓請求権協定によっては失われていない」。その裏付けとなる固有の尊厳「ヒューマンライツ」について記されている。そもそも日本の韓半島支配は不法だったのか。1905年の「韓国保護条約」は名称がなく条約文が完成していない。また、韓国はでは批准されていない。批准されていなくても有効であったという学説もあるようだが、後の時代の資料を基にしており、当時の条約の有効性の判断には使えない。 「判決とんでもない」と断ずる前に知っておくべきことである。2020/01/15

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