出版社内容情報
極東軍事裁判において、弁護人としてその任にあった著者が、学問的良心に導かれ、法廷において行った弁論のファイナル・ドラフトである。そこでは、国際条約。慣習法に照らし、「侵略戦争は個人責任を伴う犯罪である」というテイゼは国際法上存在しないこと、国際政治の複雑な現実に照らして、侵略戦争と防衛戦争とを分かつことは困難であり、証拠問題についてもこの困難は克服し得ないことを簡潔かつ力強く論述されている。
極東軍事裁判において、弁護人としてその任にあった著者が、学問的良心に導かれ、法廷において行った弁論のファイナル・ドラフトである。そこでは、国際条約。慣習法に照らし、「侵略戦争は個人責任を伴う犯罪である」というテイゼは国際法上存在しないこと、国際政治の複雑な現実に照らして、侵略戦争と防衛戦争とを分かつことは困難であり、証拠問題についてもこの困難は克服し得ないことを簡潔かつ力強く論述されている。