大阪市立大学法学叢書<br> 必要的共同訴訟の研究

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大阪市立大学法学叢書
必要的共同訴訟の研究

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  • サイズ A5判/ページ数 312p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784641138254
  • NDC分類 327.21
  • Cコード C3032

出版社内容情報

前著『共有者の共同訴訟の必要性──歴史的・比較法的考察──』において行った基礎的考察を前提に,必要的共同訴訟に関する主要問題について具体的な解釈論を提示する。前著の刊行後に発表された研究論文に加筆,修正したものを一冊にまとめた。

第1部 必要的共同訴訟の根拠と構造
 第1章 通常共同訴訟と必要的共同訴訟との境界/第2章 民事訴訟法における伝統と革新/第3章 共有者を原告・被告とする訴訟における固有必要的共同訴訟の成否/第4章 固有必要的共同訴訟の構造/第5章 共有者の内部紛争における固有必要的共同訴訟の根拠と構造/第6章 複数の株主による責任追及訴訟における必要的共同訴訟の根拠
第2部 固有必要的共同訴訟における共有者の訴権保障
 第1章 ドイツにおける固有必要的共同訴訟と訴権保障/第2章 共有者の共同訴訟の必要性と共有者の訴権の保障/第3章 共有者の共同訴訟の必要性と共有者の訴権の保障・再論
第3部 必要的共同訴訟における手続規律 
 第1章 固有必要的共同訴訟における実体適格と訴訟追行権/第2章 固有必要的共同訴訟における訴えの取下げと脱退/第3章 必要的共同訴訟における上訴と脱退/第4章 必要的共同訴訟人間の参加的効力

目次

第1部 必要的共同訴訟の根拠と構造(通常共同訴訟と必要的共同訴訟との境界;民事訴訟法における伝統と革新―共有者の共同訴訟の必要性について;共有者を原告・被告とする訴訟における固有必要的共同訴訟の成否;固有必要的共同訴訟の構造―共有の対外的主張を念頭に;共有者の内部紛争における固有必要的共同訴訟の根拠と構造;複数の株主による責任追及訴訟における必要的共同訴訟の根拠)
第2部 固有必要的共同訴訟における共有者の訴権保障(ドイツにおける固有必要的共同訴訟と訴権保障―人的会社社員除名訴訟における判例・支配的見解の紹介と検討;共有者の共同訴訟の必要性と共有者の訴権の保障;共有者の共同訴訟の必要性と共有者の訴権の保障・再論)
第3部 必要的共同訴訟の手続規律(固有必要的共同訴訟における実体適格と訴訟追行権;固有必要的共同訴訟における訴えの取下げと脱退―大正15年法62条成立史を手がかりに;必要的共同訴訟における上訴と脱退;必要的共同訴訟人間の参加的効力)

著者等紹介

鶴田滋[ツルタシゲル]
1972年熊本県生まれ。1995年九州大学法学部卒業。2005年福岡大学法学部講師。2008年九州大学大学院法学研究院准教授。2015年大阪市立大学大学院法学研究科教授。現在、大阪市立大学大学院法学研究科教授。博士(法学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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