出版社内容情報
民間技術検査に際しての不法行為事案には、民法不法行為規定か国家賠償法規定かいずれが及ぶのであろうか。民間技術検査の国家責任問題に関する日独の比較を軸に、現在の判例状況と解釈を整理する。
【目次】
はしがき
初出一覧
序 章
第1章 民営化と救済法
第2章 公共団体とは何か
第3章 指定確認検査機関の賠償責任主体性
第4章 指定検査確認機関の民法に基づく責任が認められた事例
第5章 指定機関の分類と責任
第6章 処分と公権力の行使の関係
第7章 ドイツにおける技術検査と国家責任
第8章 ドイツの技術検査に関する国家責任判例の21世紀現況
第9章 ドイツ基本法34条2文における私人への求償
第10章 ドイツ技術検査の国家責任論と日本
第11章 ドイツにおける技術検査を担う専門家の独立性・中立性の要件
第12章 ドイツ環境法における検査員・検査機関の独立性と不偏不党性
索引
目次
序章 本書の視点と概要
第1章 民営化と救済法―不法行為における公務員・公共施設論と、受託者との責任配分について
第2章 公共団体とは何か―国家賠償法との関係で
第3章 指定確認検査機関の賠償責任主体性
第4章 指定確認検査機関の民法に基づく責任が認められた事例―大阪高等裁判所平成26年4月22日判決
第5章 指定機関の分類と責任
第6章 処分と公権力の行使の関係
第7章 ドイツにおける技術検査と国家責任―マイルストーンとしての連邦通常裁判所自動車専門家事件1967年判決
第8章 ドイツの技術検査に関する国家責任判例の21世紀現況
第9章 ドイツ基本法34条2文における私人への求償―指定管理者と児童養護施設の事案へ続く道
第10章 ドイツ技術検査の国家責任論と日本―マイルストーンか他山の石か
第11章 ドイツにおける技術検査を担う専門家の独立性・中立性の要件
第12章 ドイツ環境法における検査員・検査機関の独立性と不偏不党性―ドイツの環境監査法と温室効果ガス排出取引法を素材にして
著者等紹介
松塚晋輔[マツヅカシンスケ]
1995~1996年九州大学法学部助手。2011~現在、京都女子大学法学部教授(行政法)。博士(法学)九州大学、行政学修士(シュパイアー行政学大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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