弁護士が書いた究極の法律力―口約束では契約は成立しないのか?

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  • サイズ B6判/ページ数 212p/高さ 19cm
  • 商品コード 9784587234201
  • NDC分類 324.52
  • Cコード C0030

内容説明

本書は、細かい法律の知識や、専門用語を覚えるための本ではありません。「いままでの法律の本」とは、まったく違います。わずか1冊で、これまで法律の勉強をしたことがないあなたでも、「契約」や「裁判」で使える法律の考え方を体得できます。→あなたにとって、どんな場面で、「法律力」が武器になるのか?イメージできます。

目次

第1章 究極の法律力とは何か?
第2章 契約書に書かれていることは絶対なのか?
第3章 契約書の内容を読んでいない場合には、無効だといえるのか?
第4章 口約束では契約は成立しないのか?
第5章 結婚している間にした契約は、離婚すれば解消されるのか?
第6章 契約書があれば、いつでも、すぐに権利を実現できるのか?
第7章 口約束をした以上、裁判でも契約が成立していたと認定されるのか?

著者等紹介

木山泰嗣[キヤマヒロツグ]
横浜生まれ。弁護士(鳥飼総合法律事務所)。上智大学法学部卒。専門は国税を相手に課税処分の違法性を争う「税務訴訟」。雑誌での連載も多い。USENラジオ(ビジネス・ステーション)への出演、講演・セミナーの講師としても幅広く活躍している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

えちぜんや よーた

17
以前、民法が改正されて口語調になったときのことを 思い出しました。 「戦後、大日本帝国憲法が日本国憲法に変わったはずなのに、 どうして民法は明治時代の使ってるの?」 それは、 憲法→制定法(公法) 民法→自然法(私法) だからなんですね。 前者は、国家と個人の約束事、 後者は、個人(または法人)との約束事。 なるほど、 特に「常識」として使える知識がふんだんにあります。 「供述の信用性」(P190)2012/09/14

YJ

5
さらっと読めて、わかりやすかった。社会通念、反対概念と具体例。不履行が不履行を呼ぶ。紛争の蒸し返し。反対解釈。親権共同行使の原則。権利のうえに眠る保護せず。裁判上の自白。2017/01/30

オランジーナ@

2
民法改正前の本2023/01/31

やま

0
同シリーズの中で最も充実した内容。参考になった。改行が抑え気味で読みやすい。「しかし、しかしです」というもったいぶったフレーズを繰り返し使うなど気になる部分はあるが、内容の価値を損なうほどではないだろう。2016/12/22

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