内容説明
労働相談の達人が指南します。パワハラの広がりに合わせ最新判例に大幅更新。
目次
第1章 パワーハラスメントとは何か
第2章 いやがらせ
第3章 「うつ病」と安全配慮義務
第4章 協調性とノルマ
第5章 異動、昇進、出向、降格
第6章 成果主義、人事考課
第7章 人事権の濫用
第8章 セクハラとパワハラ
第9章 雇用不安
著者等紹介
金子雅臣[カネコマサオミ]
労働ジャーナリスト。一般社団法人職場のハラスメント研究所代表理事
加城千波[カジョウチナミ]
弁護士(アテナ法律事務所)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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katoyann
16
損害賠償請求や労災のハードルは意外に高いのでは、と思った。特にセクシュアル・ハラスメントについては改訂が遅れ、精神疾患発症に至るまでの継続行為期間(加害行為)というハードルがあったのだとか…(正しく理解できているか不明)。 いずれにせよ、ハラスメント被害を法的に認めてもらうまでのハードルというか、うつ病を発症してからようやく被害事実を争うというイメージができてしまって、なんだか大変だと思ってしまった🤦♀️2021/06/01
loro
0
パワハラと指導の線引きが難しいとされているけど、事件ごとに結論が述べられてより明確になってます。これまでの職場を思い返しても嫌がらせはありふれてるように思いますが、正しいあり方が見えてくるようで読んで安心感がありました。2013/03/17
壱萬参仟縁
0
パワハラの定義は、「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、くりかえし精神的または身体的な苦痛を与えることにより、結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」(17ページ)。学校ばかりでない、いじめは組織や集団では、個人攻撃である。卑劣な人間のすることだ。仮に上司の要求が常軌を逸しているなら、労働基準監督署に訴えることにもなろう。大不況で職場環境は悪化の一途を辿っているが、ストレス解消や、上司の出世のために部下を利用するなら許されないと感じた。2012/09/17
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