出版社内容情報
公有水面埋立法の概説、著者による同法の解釈論、同法に関わる判例の検討を内容とする解説書。
【目次】
序
第一章 公有水面埋立法の概要
はじめに
1 公有水面埋立法の沿革
(1) 公有水面埋立法の制定
(2) 公有水面埋立法制定の趣旨
(3) 昭和48年一部改正
2 公有水面埋立法の定める埋立の手続き
3 公有水面埋立法をめぐる従来の論点
(1) 新憲法への適合性
(2) 「埋立施行区域内の水面権」以外の財産権
(3) 憲法31条「適正手続の保障」
(4) 埋立地所有権の帰属
(5) 埋立事業者、免許権者、裁定者が同一である点
(6) 付帯決議
4 重要条文の解説
第二章 公物法に基づく公有水面埋立法の検討
1 公物法の基礎知識
(1) 公共用物・公用物・公物とはなにか
(2) 公物法とはなにか
(3) 「公物の管理」と公物管理法
(4) 公共用物の使用
(5) 公共用物使用権とその限界
2 水面の使用と占用
2-1 河川・湖の使用と占用
(1) 河川法の目的と適用対象
(2) 河川の使用と占用
(3) 河川における「工作物新築」及び「土地の占用」についての許可
(4) 「埋立」についての許可は出せない
(5) 湖の使用と占用
2-2 海の使用と占用
(1) 漁港漁場等整備法の目的
(2) 漁港区域の使用と占用
3 埋立・ダムと漁業水面の使用・占用と埋立事業
(1) 埋立免許と水面の使用許可・占用許可
(2) 埋立事業における許可使用と特別使用
(3) 埋立工事と他の水面使用との関係
(4) 公有水面埋立法に基づく法的効力と公物管理法に基づく法的効力
4 埋立工事は他の水面使用を排除できない
第三章 公有水面埋立法から公共用水面埋立法へ
1 公有水面埋立法は公所有権説に基づく法律である
(1) 公物管理権の根拠に関する三つの説
(2) 公所有権説とは何か
(3) 公有水面埋立法は公所有権説に基づいている
(4) 公所有権と公共用水面とは矛盾する
2 埋立権とは何か
3 包括的権能説に基づく公共用水面埋立法へ
(1) 「公有水面」から「公共用水面」へ
(2) 埋立権の根拠は「公共目的」に
第四章 埋立と漁業権Q&A
1 漁業権をめぐって
2 共同漁業権をめぐって
3 埋立・ダムと漁業
(1) 漁業権者の同意をめぐって
(2) 埋立免許と公共用水面の使用許可・占用許可をめぐって
4 漁業補償をめぐって
第五章 判例の検討
1 埋立免許をめぐって
A 埋立免許の性質をめぐって
B 埋立免許取消訴訟の原告適格をめぐって<
目次
第一章 公有水面埋立法の概要(公有水面埋立法の沿革;公有水面埋立法の定める埋立の手続き ほか)
第二章 公物法に基づく公有水面埋立法の検討(公物法の基礎知識;水面の使用と占用 ほか)
第三章 公有水面埋立法から公共用水面埋立法へ(公有水面埋立法は公所有権説に基づく法律である;埋立権とは何か ほか)
第四章 埋立と漁業Q&A(漁業権をめぐって;共同漁業権をめぐって ほか)
第五章 判例の検討(埋立免許をめぐって;漁業権者の同意をめぐって ほか)
著者等紹介
熊本一規[クマモトカズキ]
明治学院大学名誉教授。1949年、佐賀県に生まれる。1973年、東京大学工学部都市工学科卒業。1980年、東京大学工系大学院博士課程修了(工学博士)。山村振興調査会、和光大学講師、横浜国立大学講師、カナダ・ヨーク大学客員研究員などを経て、明治学院大学国際学部教授。専攻は環境経済・環境政策・環境法規。2018年に退職。現在、明治学院大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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