出版社内容情報
一票の格差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張を更に深めて詳述する第四弾。
内容説明
参院選が11ブロック制になれば、全人口の49.85%が全参院議員の過半数(50.1%)を選出する(1票の格差は、3倍から1.1倍に激減する)。
目次
統治論(1)(主権者・過半数決論)
統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)
1票格差2.08倍の2021年衆院選で、全有効投票数の47%を得票したにすぎない自民・公明(与党)が、衆院議員の全議席の63%を獲得した(すなわち、国会議員主権国家)
「投票価値の不均衡の是正」未達成の選挙で当選した国会議員は、「国会の活動の正統性」(民集68巻9号1383頁)を有しない
人口比例選挙請求訴訟の目的は、“国民が「主権を行使する権利」を国会議員から回復すること”である
参院選の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」(1.平成24年大法廷判決(参)
2.平成26年大法廷判決(参)参照)
平成24年~令和2年迄の4個の大法廷判決(参)の趣旨に照らして、本件選挙は、“違憲状態”である
2022年3月韓国大統領選挙等
令和2年大法廷判決(参)の「違法判断の基準時」の判断基準の不当な変更
先例の拘束力と判例の変更の要件
事情判決の法理は、天使の法理である
合理的期間論:合理的期間論と憲法98条1項
立証責任は、国にある
「国民の意思を適切に反映する選挙制度」
米国連邦の各States(国/州)は、日本の都道府県とは異なるものである
芦部信喜東大教授、京極純一東大教授の各発言
米国連邦の全Statesで、1964年米国連邦最高裁Reynolds判決・1本で人口比例選挙が実現した
ロバーツ現米国連邦最高裁判所首席判事(Chief Justice)の言葉
著者等紹介
升永英俊[マスナガヒデトシ]
弁護士、弁理士。1942年生。2008年TMI総合法律事務所(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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