内容説明
調査における科学の活用(9条)は、「非行ある少年の健全育成」という少年法の目的との関係でどのように理解されるべきか。科学活用のあり方を憲法が定める人権保障の観点から問い直し、非行少年の真の成長発達を実現する途を展望する。
目次
序章 少年司法における科学主義の現実とその課題
第1章 科学主義の理念とその危機
第2章 科学に基づく「教育不能な少年」の少年司法からの排除
第3章 ドイツ少年裁判補助制度とその諸課題への取り組み
第4章 少年司法における科学主義の新たな理念
第5章 新たな科学主義に基づく社会調査のあり方―重大事件に関するものを中心に
第6章 調書依存の社会調査とその克服
第7章 試験観察のあり方
第8章 調査不尽克服のための試験観察―重大事件を起こした累非行少年を中心に
第9章 逆送後の少年刑事事件の審理における新たな科学主義の意義
著者等紹介
岡田行雄[オカダユキオ]
熊本大学法学部教授。1969年長崎県生まれ。1991年九州大学法学部卒業。1996年九州大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学(法学修士)。九州大学法学部助手、聖カタリナ女子大学社会福祉学部専任講師、九州国際大学法学部助教授、熊本大学法学部准教授を経て、2010年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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