内容説明
船員の「権利章典」とも呼ばれ、船舶で働く船員のための最低限の要件を定めた「2006年の海上の労働に関する条約」は、わが国でも2013年8月5日に批准登録し、2014年8月5日に発効した。本書は、同条約の「正訳」を英和対訳で掲載した『2006年ILO海上労働条約(正訳)』に、2014年、2016年、2018年に行われた改正を反映・収録した最新版である。
目次
第1章 船舶において労働する船員に関する最低限の条件(最低年齢;健康証明書 ほか)
第2章 雇用条件(船員の雇用契約;賃金 ほか)
第3章 居住設備、レクリエーション用の設備、食料及び料理の提供(居住設備及びレクリエーション用の設備;食料及び料理の提供)
第4章 健康の保護、医療、厚生及び社会保障による保護(船舶及び陸上における医療;船舶所有者の責任 ほか)
第5章 遵守及び執行(旗国の責任;寄港国の責任 ほか)
付録