目次
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二六年法律第一四九号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五八年政令第一三号)
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五八年政令第一四号)(抄)
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成一四年政令三四六号)
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成一五年政令第四九七号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二六年運輸省令第九一号)
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成一五年国土交通省令第二八号)
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成一六年国土交通省令第八号)
小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四九年運輸省令第四号)
船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二第二項の国土交通大臣が定める講習の課程を定める告示(平成一五年国土交通省告示第六四九号)〔ほか〕