目次
船員法
船員法第六十条第二項及び第六十二条第一項の労働時間に係る経過措置に関する政令
船員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
船員法第八十条第二項の食料表を定める告示
船員法第百十七条の三の主務大臣の定める危険物又は有害物を定める件(タンカー関係)〔ほか〕
船員法
船員法第六十条第二項及び第六十二条第一項の労働時間に係る経過措置に関する政令
船員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
船員法第八十条第二項の食料表を定める告示
船員法第百十七条の三の主務大臣の定める危険物又は有害物を定める件(タンカー関係)〔ほか〕