出版社内容情報
支給額に合理的な根拠があるか。不相当に高額であると認定されないための、法令通達・判例等から見出す実務のヒントとは。
内容説明
支給額の設定の仕方は適正か、その額に合理的な根拠があるか。不相当に高額であると認定されないための法令通達・判例等から見出す実務のヒント。
目次
第1章 役員退職給与に関する法令(役員退職給与とは;会社法の定め ほか)
第2章 役員退職給与と実務対応(退職の事実;株主総会の決議等と損金算入時期等 ほか)
第3章 役員退職給与の相当性の判断(功績倍率法;1年当たり平均額法)
第4章 役員の分掌変更等と役員退職給与(分掌変更等における役員退職給与;実質的に退職したと同様の事情等 ほか)
著者等紹介
鈴木涼介[スズキリョウスケ]
平成18年税理士登録、平成22年「日税研究賞」受賞、平成26年鈴木涼介税理士事務所開設、同年3月~平成29年3月個人情報保護委員会事務局(内閣府外局)において、上席政策調査員としてマイナンバーガイドラインの策定、立入検査及び審査等の業務に従事。日本税法学会会員。東京税理士会調査研究部委員。日本税務会計学会訴訟部門委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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Go Extreme
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役員退職給与:法的性格・退職金請求権・意義 会社法の定め:役員の範囲・規定 法人税法の定め:使用人兼務尾役員・債務確定基準・税法改正の状況 役員退職給与と実務対応:退職事実・損金参入時期・金額・規定類・弔慰金等の取り扱い・現物支給・使用人兼務役員・使用人への打切支給・使用人→役員・漆黒役員・特殊関係使用人・分掌変更 役員退職給与の相当性判断:功績倍率法・1年あたり平均額法 役員の分掌変更等と役員退職給与:実質的に退職したと同様の事情等・分掌変更等における役員退職給与の損金算入時期・清算人になった場合2021/01/27