内容説明
経理処理、会社法上の手続、税務申告、労務上の手続など、実務の全体像が見渡せる。解散から残余財産の確定・分配までのプロセスに沿った基本的な考え方の解説から解散・清算の税制に対する提言まで―。
目次
第1章 解散・清算実務を考える(清算所得課税の廃止に係る問題点;米国における清算所得課税の概要)
第2章 解散・清算における法務及び労務(解散・清算における法務の概要;解散の法務手続;清算の法務手続;残余財産の確定と分配;解散・清算における労務)
第3章 解散・清算における会計実務(解散・清算における経理事務の流れ;解散にあたって作成する計算書類;賃貸対照表及び財産目録における資産及び負債の評価;残余財産の確定と分配の会計処理;解散・清算における会計基準;継続企業を前提としていない会社の会計と監査)
第4章 解散・清算における税務(清算所得課税の概要;みなし事業年度;期限切れ欠損金の損金算入;欠損金の繰戻しによる還付;残余財産の分配;清算結了の登記をした法人の清算人等に対する第二次納税義務)
第5章 解散・清算の税制に対する提言(本書で扱った内容を振り返って;解散・清算の税制に対する提言)
感想・レビュー
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アルカリオン
8
p82 清算結了後、会社に関する帳簿資料は清算人が10年間保存しなければならない。会社法508条①▼p144 平成22年度税制改正において清算所得課税が廃止され、解散後も通常通り法人税が課されることになった。黒字清算や法形式のみの解散への対抗策である▽p145 通常の会計基準は継続企業を前提としているため、解散企業には適さない。解散企業が準拠すべき会計基準は日本公認会計士協会・会計制度委員会研究報告第11号である▽p152 税務上は、継続企業を前提とした企業会計基準を遵守すべきである。2025/03/25
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