内容説明
わが国法人の大部分は同族会社であり、個人事業者のいわゆる法人成りによるものが多い。このため、設立の動機に「節税指向」を持っており、役員給与も恣意的に定められる傾向を持っている。これでは役務提供の対価としての性格を見失ってしまう。平成10年改正では隠ぺい仮装による役員報酬の損金不算入、役員の親族等である使用人の高額給与・退職給与の損金不算入、使用人賞与の損金算入時期などの規定が創設されたのも役員等給与に関する不適当な処理が後を断たないからである。そこで、四訂版では新しい判決・裁決例をどしどし取り入れ、改正規定も織り込みながら大幅な改訂をした。
目次
第1章 役員の定義
第2章 役員の報酬、賞与、退職給与の区分
第3章 役員報酬等の取扱い
第4章 役員賞与等の取扱い
第5章 役員退職給与
第6章 出向、転籍者の給与
第7章 経済的利益



