行政法研究双書<br> 義務付け訴訟の機能

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行政法研究双書
義務付け訴訟の機能

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  • サイズ A5判/ページ数 361p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784335315077
  • NDC分類 323.96
  • Cコード C3332

出版社内容情報

平成16年行訴法改正で創設された「義務付け訴訟」が果たすべき役割とは何か。行政訴訟のポテンシャルを大胆に切りひらく研究書。市民・行政・司法の協働をもたらす、よりよき行政訴訟のために

 平成16年行訴法改正で創設された「義務付け訴訟」が果たすべき役割とは何か――本書は、改正後の裁判例・実務運用の展開を丹念に跡付けることにより、義務付け訴訟の機能が、「判決後の円滑な行政過程の遂行を実現するための方向付け」にあるということを論証します。このように、義務付け訴訟を「嚮導」機能の観点から捉え直すことで、行政訴訟が、よりよい社会を築いていくための市民・行政・司法の「協働」をも促してゆく可能性を見出し、さらに、それがもたらす法・政策の関係の地殻変動をも示唆します。行政訴訟のポテンシャルを大胆に切りひらく、注目すべき研究書。

序章 平成16年行訴法改正がつきつけた課題
 ? 義務付け訴訟の法定
 ? 義務付け訴訟と取消訴訟の関係についての一般論
 ? 行政手続・行政訴訟と時間
 ? 本書の検討の方向性

第1章 義務付け訴訟に関する日本の裁判例の検討
 ? 義務付け訴訟の機能をめぐる裁判例の紹介
 ? 問題点の整理

第2章 ドイツにおける義務付け訴訟の成立と発展
 ? 本書におけるドイツ法研究の位置づけ
 ? 決定義務付け判決の登場と変質
 ? 司法過程での完全審査(一回的審理)と行政過程への差戻し(段階的審理)
 ? 章括

第3章 平成16年行訴法改正前後の議論
 ? 平成16年行訴法改正による取消訴訟と義務付け訴訟の制度的関連性の創出
 ? 日本における基準時論
 ? 補論:申請型・非申請型義務付け訴訟と当事者型・第三者型義務付け訴訟
 ? 章括:日独の比較から見る行訴法改正の特徴

第4章 義務付け訴訟と取消訴訟の関係
 ? 基準時論
 ? 救済内容の特定
 ? 「義務付け訴訟と取消訴訟の区別」に対する疑念
 ? 救済のあり方を原告以外にも委ねる発想
 ? 章括

第5章 義務付け訴訟の嚮導機能
 ? 違法および救済における階梯論
 ? 義務付け訴訟の嚮導機能
 ? 嚮導機能から導かれる行訴法の解釈(解釈論)
 ? 嚮導機能を活かす訴訟運営のあり方(運用論・立法論)
 ? 想定される批判への応答
 ? 章括

終章 嚮導から協働へ
 ? 政策法務と義務付け訴訟の相互関係
 ? 今後の検討課題
 ? 行訴法の第2次改正に向けて

【事項・人名索引・判例索引】

横田 明美[ヨコタ アケミ]

内容説明

よりよい社会を築いていくための市民・行政・司法の協働をめざし、平成16年行訴法改正で創設された義務付け訴訟が果たすべき役割を、裁判例・実務運用の展開を丹念に跡付けることによって探究する。法と政策の関係をダイナミックに問う、刮目すべき論攷。

目次

序章 平成16年行訴法改正がつきつけた課題
第1章 義務付け訴訟に関する日本の裁判例の検討
第2章 ドイツにおける義務付け訴訟の成立と発展
第3章 平成16年行訴法改正前後の議論
第4章 義務付け訴訟と取消訴訟の関係
第5章 義務付け訴訟の嚮導機能
終章 嚮導から協働へ

著者等紹介

横田明美[ヨコタアケミ]
1983年千葉県千葉市生まれ。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程修了(法務博士(専門職))。2012年一般財団法人行政管理研究センター研究員。2013年東京大学大学院法学政治学研究科総合法政専攻博士課程修了(博士(法学))。千葉大学法経学部准教授。2014年千葉大学法政経学部准教授。専攻、行政法・環境法・情報法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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