目次
公務員の政治的行為を制限する国家公務員法および人事院規則の規定は憲法第21条、第31条に違反しない
刑法の尊属傷害致死罪重罰の規定は合憲
いわゆる家永教科書第1次訴訟についての高津判決
地方税法がゴルフ場に娯楽施設利用税を課税することとしているのは違憲でない
薬局や医薬品販売業に対する薬事法上の距離制限の規定は憲法第22条第1項に違反する〔ほか〕
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- 和書
- 中国の未来政治
公務員の政治的行為を制限する国家公務員法および人事院規則の規定は憲法第21条、第31条に違反しない
刑法の尊属傷害致死罪重罰の規定は合憲
いわゆる家永教科書第1次訴訟についての高津判決
地方税法がゴルフ場に娯楽施設利用税を課税することとしているのは違憲でない
薬局や医薬品販売業に対する薬事法上の距離制限の規定は憲法第22条第1項に違反する〔ほか〕