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出版社内容情報
「DX」「デジタル化」などの用語をみない日はない今日において、債権管理回収の場面でDX化を促進する際に想定される手法や留意すべき事項を検討した解説書。担当者のノウハウなどに依存することも多く、また、契約書や債権証書を含む書面での資料管理なども必要になることからハードルが高いといわれる債権管理回収業務のデジタル化をいかに進めるか、幅広に展望する。
内容説明
最先端技術利活用上の法的論点を網羅。検討の前提となる法的論点、さまざまなツールを各債権管理回収場面で利活用する際の法的論点、利活用が浸透する過程で影響が出る法的論点を詳解。
目次
序章(DX化の潮流と債権回収)
第1章 総論(AI利活用原則―債権管理の業務にAIを活用する場合の留意点;AIを利用した場合の責任の所在;個人情報保護法と債権管理;AI等の利活用と弁護士法72条の関係)
第2章 各論(1)―債権管理(ブログ、SNS等を利活用した債務者動向の把握と債権回収行為;スコアリング情報を利活用した債権回収における法的課題;電磁的方法を用いた債権管理回収;クラウドファンディングの最新動向と事業再生面での活用可能性;新しい担保のとり方)
第3章 各論(2)―債権回収(任意回収)(電磁的方法による契約の締結;システムツールの利用による回収の効果と留意点;シェアリングエコノミーを利用した債権回収における法的課題;デジタルマネーでの債務弁済)
第4章 各論(3)―債権回収(法的回収・法的手続)(不良債権ネット市場の創設可能性と、当該市場を利活用した債権売却による債権回収の可能性;原因証書等が電子化されている場合の立証パッケージ;裁判手続のIT化と債権回収;電子マネー、暗号資産に対する強制執行;)
第5章 その他(関連する法的制度等)(AIの利活用に伴う賃金業法の留意点;後払サービスにおけるAI技術の利用可能性;「認定包括信用購入あっせん制度」の概要とその活用可能性;銀行法の改正と債権回収分野への影響;事業再生支援等においてサービサーが担うべき役割と現行サービサー法の課題)
著者等紹介
右崎大輔[ウザキダイスケ]
2003年10月弁護士登録、片岡総合法律事務所。サービサー、銀行、クレジット会社、貸金業者、リース会社などのファイナンス会社からの相談対応を行う。特に、与信サービス関係(リース・クレジット、ファクタリング関係を含む)、サービサー・債権管理回収業務関係、電子マネー関係の相談が多い
横澤康平[ヨコザワコウヘイ]
2004年10月弁護士登録、長野国助法律事務所。2017年よりニッテレ債権回収株式会社取締役弁護士。サービサーの取締役弁護士として社内の内部統制やコンプライアンスを担当するほか、サービサー法、貸金業法、割賦販売法等の相談対応や契約書チェック等の業務を行う。取締役弁護士以外の業務としては、株式会社における株主対応、労働問題のほか、個人からは相続に関する案件を多く取り扱う
櫻井宏平[サクライコウヘイ]
2013年3月弁護士登録、NTS総合弁護士法人。法律事務所や民間企業(企業内弁護士)に在籍後、2016年8月に「つながる全てに『ありがとう』を」を理念とするNTSグループ内の法人としてNTS総合弁護士法人を設立。現在(2024年11月)までに東京、札幌、福岡の3拠点を有する。全国のクレジット会社、貸金事業者、BNPL等の決済事業者、通信事業者、電力会社、ガス会社、家賃保証会社などの民間企業のほか、地方公共団体や独立行政法人などから、未延滞も含めた幅広い債権を対象とし、債権回収、管理スキームの組成、オフバランスなどに関する依頼や相談を受けている。債権回収以外にも企業法務を中心に、一般民事事件や家事事件も取り扱う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。