内容説明
船員法体系は、先般、SOLAS条約の改正を受け、水密の保持をする船の区画及び船種の拡大等の規定についての船員法施行規則の改正が行われ、平成十年七月一日より施行されているところであるが、本書には、この改正の内容が網羅されている。また、国民の負担軽減の観点から閣議決定された「申請負担軽減対策」に基づき押印について見直しを図り、船員法施行規則等の一部改正が行われ、その改正内容も収録されている。
目次
船員法
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令
船員法第一条第二項第二号の港の区域を指定
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令
船員法第六十条第二項及び第六十二条第一項の労働時間に係る経過措置に関する政令
船員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(抄)
船員法第八十条第二項の食料表
船員法第百十七条の三の主務大臣の定める危険物又は有害物
船員法第百十八条の三の主務大臣の定める速力
船員法施行規則〔ほか〕