出版社内容情報
商品販売に携わる人、必携!
特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることによって、消費者取引の公正を確保するための法律です。
申し込みや契約後一定の期間、消費者が無条件で解約ができる制度であるクーリング・オフもこの特定商取引法で定められており(通信販売など一部適用にならないものも)、違反についてはさまざまな行政処分が行われています。
本書は特定商取引の紹介(訪問販売、通信販売電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引、販売取引、訪問購入)と違反事例を解説。
【目次】
● 特定商取引法を構成する7 つの取引類型と主な規制の全体像
● あなたのビジネスはどの規制の対象?
Part 1 7つの取引における消費者と事業者のルールと規制を知る
特定商取引法とは
001 消費者保護法における特定商取引法の位置づけ
002 特定商取引法の目的とあらまし
003 令和3 年の法改正のポイント
004 違反に対する措置
005 当局の調査権限と昨今の取締りの動向
006 各取引類型に共通する事項
Column 消費者と事業者の間に―特定商取引法が持つ視点―
Part2 非対面の販売またはサービス提供での注意
通信販売
007 通信販売とは
008 通信販売(1) 広告における表示の義務付け
009 通信販売(2) 虚偽・誇大広告の禁止
010 通信販売(3) 迷惑メール・迷惑FAX 規制
011 通信販売(4) 特定申込みを受ける際の表示義務
012 通信販売(5) 特定申込みを受ける際の表示上の禁止事項
013 通信販売(6) 前払式のときの承諾等の通知義務、不実告知の禁止
014 通信販売(7) 行政処分等
015 通信販売(8) 申込みの撤回・契約解除等に関する民事ルール
016 通信販売(9) 適用除外
017 通信販売(10) 近年の行政処分等の傾向
Column ダークパターンに対する特定商取引法の規制
Part3 エステ、美容医療、学習塾等継続的に提供される7種のサービス
特定継続的役務提供
018 特定継続的役務提供とは
019 特定継続的役務提供(1) 書面交付義務
020 特定継続的役務提供(2) 禁止行為・書類備付け等の義務
021 特定継続的役務提供(3) 行政処分等
022 特定継続的役務提供(4) クーリング・オフ
023 特定継続的役務提供(5) 契約の中途解約等
024 特定継続的役務提供(6) 適用除外
025 特定継続的役務提供(7) 近年の行政処分事例
Column 契約書面の不備に御注意!
Part4 ネットワークビジネスに関するルールと規制
連鎖販売取引
026 連鎖販売取引とは
027 連鎖販売取引(1) 氏名等明示義務
028 連鎖販売取引(2) 不当な行為の禁止
029 連鎖販売取引(3) 広告規制
030 連鎖販売取引(4) 書面交付義務
031 連鎖販売取引(5) 行政処分等
032 連鎖販売取引(6) クーリング・オフ
033 連
内容説明
ルールと規制を理解し、消費者トラブルを未然に防ぐ。書面交付義務、誇大広告・不実告知の禁止、再勧誘の禁止、不当な勧誘の禁止、行政処分・罰則、クーリング・オフ。7つの取引類型のどれに業務が当てはまるか?違反に対する行政処分や刑事罰は?通信販売における虚偽・誇大広告とは?最新法改正対応&取引類型チェック付き。
目次
1 7つの取引における消費者と事業者のルールと規制を知る 特定商取引法とは
2 非対面の販売またはサービス提供での注意 通信販売
3 エステ、美容医療、学習塾等継続的に提供される7種のサービス 特定継続的役務提供
4 ネットワークビジネスに関するルールと規制 連鎖販売取引
5 消費者の自宅や誘導先で契約する販売方法 訪問販売
6 電話で勧誘されて契約する販売方法 電話勧誘販売
7 事業者が訪問して買い取る取引形態 訪問購入
8 業務の提供と物品等の販売を組み合わせた取引形態 業務提供誘引販売取引など
著者等紹介
村上嘉奈子[ムラカミカナコ]
のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士。2001年弁護士登録。2022年度第二東京弁護士会常議員。2023年度日本弁護士連合会常務理事。2024年から東京都生活衛生審議会委員。新生信託銀行株式会社社外監査役、エルピクセル株式会社社外監査役、株式会社アイネス社外取締役
宗宮英恵[ソウミヤハナエ]
のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士。2008年弁護士登録。2011年4月から2015年3月まで、消費者庁企画課・消費者制度課に出向。同庁では、消費者契約法・特定商取引法などの消費者関連法の立案を担当。ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学ロースクール客員研究員、日本銀行政策委員会室法務課、内閣官房特定複合観光施設区域推進室への出向・外部経験を持つ
山田瞳[ヤマダヒトミ]
のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士。2009年弁護士登録。2019年1月から2021年12月まで、消費者庁総務課に法規専門官として出向し、特定商取引法、景品表示法等の執行に関する事前審査や紛争(審査請求、訴訟)対応等の業務に従事。2022年1月に前記事務所復帰後は、企業向けに、これらの法律を含む消費者保護関連法の助言等を行っている
鈴木和生[スズキカズオ]
のぞみ総合法律事務所オブ・カウンセル弁護士。2017年弁護士登録。2021~2023年消費者庁取引対策課消費者取引対策官として、特定商取引法の執行業務等に従事、2023~2024年同庁表示対策課景品・表示調査官として、景品表示法の執行業務等に従事。2024年に前記事務所復帰以降、消費者庁勤務経験を活かし、特定商取引法及び景品表示法を含む消費者保護関連法に関する相談対応等を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。