中公新書ラクレ<br> 幸福な離婚―家庭裁判所の調停現場から

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中公新書ラクレ
幸福な離婚―家庭裁判所の調停現場から

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  • サイズ 新書判/ページ数 288p/高さ 18cm
  • 商品コード 9784121507990
  • NDC分類 324.62
  • Cコード C1236

出版社内容情報

現在の日本では、結婚した夫婦の約3組に1組が離婚する。また、毎年結婚するカップルの約4組に1組が、夫婦のいずれかが再婚である。結婚と離婚は切り離せない時代となった。そこで、離婚となった場合、家族メンバーの幸福が最大限満たされるよう、図っていく必要がある。
著者は長年、少年非行をメインに研究してきた。重大な少年犯罪は機能不全に陥った家族との関係が切り離せない。その一環として、家族問題に関心を持ち、みずから10年以上にわたり家庭裁判所の家事調停委員を務めてきた。これまでに、離婚を中心として200件以上の家事事件の調停を担当。家事事件の最前線において、当事者に寄り添いながら解決を図ってきた。
本書では、著者の家事調停委員としての経験をもとに、現場での具体的な事例(ケース)を引きながら、幸福な離婚に至る可能性を探ってゆく。離婚への備え、必要な知識が得られるようケースを選択し、子どもを含む家族メンバーの幸福を最大化する解を提示する。離婚について考え、備えるための最良の手引き。

内容説明

現在の日本では、結婚した夫婦の約三組に一組が離婚する。結婚と離婚は切り離せない時代となった。著者は、これまで一〇年以上にわたり、家庭裁判所の家事調停委員として、離婚を中心に二〇〇件以上の家事事件を担当。その最前線の経験と、二九の具体的なケースから、幸福な離婚に向けての可能性を探る。また、世代別、テーマ別に、必要な知識と解決への道筋を示す。子どもを含むすべての当事者にとっての、「幸せ」のための本。

目次

第1章 結婚と離婚の現在
第2章 若い夫婦が離婚するとき―二〇歳代の離婚
第3章 子どもに対する親の責任―三〇歳代の離婚
第4章 親権をめぐって―四〇歳代の離婚
第5章 熟年世代に訪れた危機―五〇歳代以降の離婚
第6章 不思議な離婚調停
第7章 親権者変更
第8章 面会交流
第9章 認知
第10章 住宅ローンの課題

著者等紹介

鮎川潤[アユカワジュン]
1952年愛知県生まれ。東京大学文学部卒業、大阪大学大学院人間科学研究科後期博士課程中途退学。博士(人間科学)。専門は、逸脱行動論、社会問題、少年非行、家族問題研究。金城学院大学現代文化学部教授、関西学院大学法学部教授のほか、家庭裁判所家事調停委員などを務めた。現在は、関西学院大学名誉教授。保護司、更生保護施設評議員、学校法人評議員、少年院視察委員会委員なども務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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読特

28
継父による虐待で子どもが犠牲になる。その残虐性には目を背けたくなる。実父と面会交流していれば、早期に気づけたかもしれない事例もある。日本は先進国で唯一単独親権制度を採用し、親権を失った親は子どもの行く末を知る権利を失う。関係をこじらせれば儲かる離婚ビジネス。二人の溝を深めるばかり。大人の都合でなく、子どもの立場を最優先に考えねばならない。…初婚相手と添い遂げる。生涯独身で過ごす。両者に共通する離婚を経験しなくていいという幸せ。だが、社会の一員であるならば、誰もがその制度の問題には向き合わねばならない。2025/05/24

乱読家 護る会支持!

6
家庭裁判所では、裁判では無く話し合いによって解決を図る家事調停の制度があります。 著者は、その家事調停を助ける家事調停委員を10年以上務められた方で、数多くの離婚の調停を担当されてきました。 本書では、20歳代から50歳代までの年代別の離婚についての解決すべきテーマと、離婚で問題となる親権、一緒に生活出来ない子どもとの面会交流、住宅ローンなどについて解説されています。 2023/12/26

てくてく

6
少年非行や家族問題で多数の著作を持つ筆者が、家事調停委員としての経験を踏まえて、当事者の年齢ごとに分類したいくつかの離婚トラブル事例を通じて離婚の際の当事者ダメージ(夫婦および子ども)が少ないようにするためのヒントを解説したもの。一読してすべての問題を理解できる類の本ではないが、夫婦や子どもをめぐる最近の状況まで目配りしてまとめられた良い本だと思う。2023/08/16

シュウヘイ

2
結婚は離婚の始まり 離婚は必ずしも不幸なことではない2023/09/13

kei

1
家庭裁判所の調停員を長年勤めた筆者がいろいろなケースと判例を元に典型的な例(母親のみが親権・監護権を取り、実際に看監護を10割担うケースや、片方もしくは双方の再婚や養子縁組に伴って養育費を変更するケース)からここ数年に出てきた、これから増えてくるであろうケース(親権・監護権を分ける、実際の養育負担を分ける、取り決めた監護権と実際の状態のズレを後に修正する等)についても事例を用いて解説。子どもがいる上で離婚する前に考えておくのに有用であるだけでなく、実際の運用に合わせて法的な建付けを後日変更できるというのは2024/09/25

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