中公新書<br> 皇室典範―明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで

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中公新書
皇室典範―明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで

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  • サイズ 新書判/ページ数 256p/高さ 18cm
  • 商品コード 9784121028402
  • NDC分類 323.15
  • Cコード C1221

出版社内容情報

明治の皇室典範制定で、なぜ皇位は男系男子に限られ、終戦後も維持されたのか。
皇室制度の専門家が、安定的皇位継承への道筋を探る。

内容説明

伊藤博文の主導で制定された明治の皇室典範。女帝・女系容認の可能性もあったが、皇位継承資格は「男系の男子」限定で、退位の規定もない。その骨格は戦後の皇室典範でも維持された。皇族男子の誕生は極めて稀で、皇族数の減少も続き、制度的矛盾が顕在化して久しい。小泉内閣時代に改正の検討が始まるも、進展はいまだ見えない。本格的議論の再開に向けて、皇室制度の専門家が論点を整理し、法改正への道筋を探る。

目次

第一章 明治皇室典範の起草をめぐる攻防(伊藤・シュタイン「邂逅」と柳原前光;伊藤の体制刷新と柳原の失速;高輪会議とは何だったのか;皇室典範の成立と保守派との攻防)
第二章 戦後の皇室典範制定(皇室の命運と知日派の台頭;占領統治と「国体護持」をめぐる攻防;現行皇室典範が抱えた矛盾―皇位継承と退位;狙われた皇室財産と皇籍離脱;矛盾が生んだ制度上の不具合)
第三章 顕在化した構造的矛盾(皇位継承問題とは何か;少子化と制度疲労;「生前退位」から典範改正へ)
第四章 象徴天皇制の新たな危機(戦後政治と昭和天皇;「象徴天皇」の模索;象徴天皇制と典範改正)

著者等紹介

笠原英彦[カサハラヒデヒコ]
1956年(昭和31年)、東京都に生まれる。1980年、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。1985年、同大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。法学博士。1988~89年、2000~01年、スタンフォード大学(米国)訪問研究員。慶應義塾大学法学部教授を経て、同大学名誉教授。専攻、日本政治史、日本行政史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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パトラッシュ

117
最初の皇室典範が制定された明治時代、天皇に複数の妻がいるのは常識で皇子が生まれないとは想像もされなかったので男系男子のみの相続が規定されたが、戦後の改正時に明治の規定が維持されたため現実との乖離が深刻になってしまったのだ。男系男子相続でなければ日本が滅びかねないような改正反対派の主張は、たかが百年余の歴史しかない現行の皇位継承制度を不磨の大典と主張して現実を見ることを拒んでいる妄想としか思えない。おそらく彼らは現状を10年間は凍結し、その間に悠仁親王が結婚して男子を儲ければ問題はなくなると信じているのだ。2025/03/08

ふたば

16
若い世代が女性皇族ばかりになり、現状、悠仁親王のみが現実的な皇位継承者である事実は重い。戦後の11宮家の皇室離脱もそうだが、秩父宮家、高松宮家に子がなかったことも大きいだろう。三笠宮家には男児が生まれたが、その次の世代には女性しか生まれなかった。上皇陛下においては、男児を儲けたが、今上陛下には女児のみ。女性を子を産む機械と言うつもりはこれっぼっちもないが、子を産まねば、次の世代が成り立たない。皇室においてもそれは当然の事実。今上陛下に子が一人であることは大きな問題だったと思う。2025/02/08

Tomozuki Kibe

5
「男系男子による皇位継承も修身在位も政治の不作為の産物、憲法や時代に合わせて改正されてしかるべき」「皇統の存続を図り天皇制の危機を回避することは政府国会主権者の責務」をしめる180p 1明治憲法制定時に、天皇が文字通りの主権者になることに岩倉が難色を示していた点は意外(しょせん玉)。また伊藤の近代主権者論が通る中「政府からの天皇の独立」が問われる。 2戦後、GHQに幣原松本吉田美濃部がどう対応したか。 3そして平成末期、天皇自らの退位宣言に政府がどう対応したか。(改憲案どころでなくなった、てのも目に鱗)2025/04/02

シビップ

3
勝手な言い分だが、天皇は男系であって欲しい。その思想は現代とマッチしていないのは重々承知の上で改めてそう思う。その理由は多くの有識者が言う『万世一系』の神話が崩壊するのを見たくないからだ。これだけは譲れない。 しかし時代の流れには逆らえないかなとも思う。悠仁親王に男子のお世継ぎが生まれたとして、その後は、またその後はとなっていく未来は誰にでも想像できる。ああ悩ましい。2025/03/22

Hisashi Tokunaga

2
憲法の天皇を論じるとこうなるという事だろうか?私的行為とされる宮殿の奥での儀式が果たして女性で演じることができるか?また、天皇・皇族を政治的に演じるための振舞所作は、生まれながらの養育がなければ務まらないだろう。何しろ憲法に書き込まれているのだから維持される力学が働く。皇室典範だけの問題ではない。いずれ我々国民的議論になるのだろうが、さてさてどの様に解決すれば良いのか難問だ。2025/04/07

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