出版社内容情報
【社会科学/社会】3.11の原発事故は、事故調査委員会で「明らかに人災」とされた。だが東京地検は「不確かな危険まで想定すべき義務はない」と不起訴処分にする。このまま終わらせていいのか。京都地検の元検事正と、刑法学会の重鎮が、原発事故の矛盾と法治国家の将来を考える。
内容説明
福島原発告訴団は、国と東京電力を、業務上過失致死傷罪などで告訴した。しかし東京地検は二度にわたり「想定外なので責任はない」として不起訴処分にした。「人災」が「無罪」で、終わっていいはずがない。原発事故の刑事責任は確実に問うことができることを、福知山線脱線事故や森永ドライミルク中毒事件など、過去に起きた6つの大事故を例にして考える。
目次
第1章 日本で裁かれた大事故、裁かれなかった大事故
第2章 大事故は、どのような視点で裁かれるべきか
第3章 事故を裁く「法」はなにか
第4章 福島原発事故はなぜ起きたか
第5章 福島原発事故は「人災」である
第6章 福島原発事故を「裁けない」とするワケはなにか
第7章 検察審査会は原発事故を「裁ける」とした
第8章 生きていた民事裁判
第9章 法を国民の手に
著者等紹介
古川元晴[フルカワモトハル]
1941年神奈川県生まれ。東京大学法学部卒業。法務省刑事局総務課長、内閣法制局参事官、最高裁判所司法研修所上席教官、京都地検検事正などを歴任。2011年より弁護士。「法の支配」実務研究会代表
船山泰範[フナヤマヤスノリ]
1946年東京都生まれ。日本大学法学部卒業。日本大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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