岩波新書<br> 同性婚と司法

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同性婚と司法

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  • サイズ 新書判/ページ数 218p/高さ 18cm
  • 商品コード 9784004320081
  • NDC分類 324.62
  • Cコード C0232

出版社内容情報

元最高裁判事の千葉勝美が、同性婚を認めない現行法の憲法適合性を論じる。同性婚を認めない制度を合憲とするのが現在の判例である。しかし、昨今国内で係属している裁判の一部で、憲法への抵触を宣言するものが出てきている。憲法をどのように解釈すれば同性婚を実現できるのか。同性愛者の尊厳に向き合う、全国民注目の一冊。

内容説明

本書は、元最高裁判事の著者が安全圏から一歩踏み出し、「同性婚を認めない法制度は憲法違反か?」という今日の問いに挑む意欲作である。多数派から疎外された少数者を護るのは誰か。司法の役割とは何であるか。性とは、結婚とは、平等とは。「個人の尊厳」とは何か。憲法の精神を生かすも殺すも、法解釈の担い手にかかっている。

目次

第1章 日本における多様性、LGBTQ問題のいま(日本における同性愛・同性婚の歴史;LGBTQ問題の国内外の現状;同性婚の本質と個人の尊厳)
第2章 日本の五つの同性婚裁判(法律が憲法に違反するということの意味;ばらばらな五つの地裁の憲法判断 ほか)
第3章 米国の積極的司法とその背景(米国連邦最高裁の同性婚認容判決(ヒント(1))
積極的司法を後押ししたもの
米国の平等主義革命―米国最高裁のリベラリズム(ヒント(2))
米国の積極的司法から学ぶもの)
第4章 日本の積極的司法の先例とその背景(定数訴訟(一票の較差訴訟)(ヒント(3))
嫡出でない子法定相続分訴訟(ヒント(4)))
第5章 同性婚を認めるための二つの憲法解釈の提案(提案その一 同性婚も憲法二四条の婚姻に含まれる;登録パートナーシップ制度のゴールは同性婚か;提案その二 憲法二四条二項の「類推適用」)

著者等紹介

千葉勝美[チバカツミ]
1946年生まれ。2017年旭日大緩章を受章。現在―弁護士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

大先生

12
元最高裁判事の本です。非常に勉強になりました。同性婚を認めていない現状は違憲なのか?おそらく今年中には最高裁判決が出るでしょうが、今のところ高裁レベルでは違憲判決5、合憲判決1。是非とも違憲判断をしてもらいたいところです。本書では①同性婚も憲法24条1項の婚姻に含まれるという新しい文理解釈、②憲法24条2項の類推適用(パートナーシップ制度の法制化)が提案されています。①は最早文理解釈ではないので、個人的には憲法理念立脚解釈とでも呼んだほうがいい気がしますけど(笑)←僭越。2026/02/11

pppともろー

6
憲法解釈により同性婚を認めていくこと。積極的司法のあり方。とても勉強になった。2024/07/19

5
2024年の本。5カ所で行われた同性婚についての地裁判決、アメリカの司法、日本における提案の構成。ある問題について国内で激しい対立が生じ、多数決原理をとる立法府では問題の解決が行えないとき、司法が積極的に果たすべき役割がある(しかしそこには留意すべき点も)。2026/02/17

フクロウ

4
札幌地裁判決の憲法14条1項違反構成も、東京・名古屋・福岡地裁判決の憲法24条2項構成も、憲法24条1項が「異性婚」のみを保護対象とし、「同性婚」を保護対象とはしていないという前提から立論するが故に、難点がある。すなわち札幌地裁判決については、憲法24条1項が異性婚のみを保護していることがまさに憲法14条1項違反にはならない区別の合理性を基礎づけるのであり、東京地裁判決他については、憲法24条2項は1項の異性婚中心主義を前提とした規定なのだから、文理上「家族」だけを切り出すのはあまりに技巧的である。2024/12/01

てくてく

4
日本の同性婚に関する判決などをまとめる必要があって購読。法律書にある程度親しみがないとちょっと挫折するかもしれない文章が続き、同時に複数冊読むこともあって読了までに1ケ月弱かかった。24条の解釈による解決あるいは2項追加というのは十分実現可能だと思った。2024/06/15

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