出版社内容情報
進展著しい科学捜査や新しいタイプの事件から生じる諸問題を、捜査側・弁護側それぞれの実務経験から得た貴重な知見をもとに考察。
内容説明
犯罪捜査は、真犯人の逮捕・起訴を目的とするが、人権侵害が起きやすい過程でもある。「真実」と「人権」をどう両立させるか。進展著しい科学捜査や新しいタイプの事件から生じている現代的課題について、最新の研究や実務経験にもとづく貴重な知見をもとに検討、あるべき姿を考察する。
目次
1 科学的証拠と犯罪捜査(科学的捜査時代における刑事司法の課題;DNA鑑定を科学的に理解するために;DNA鑑定の時代―生体証拠の効果と限界 ほか)
2 人の供述と犯罪捜査(被害事実と供述―被害者供述の取得とその評価;目撃供述の採取と評価―目撃供述をどこまで信用できるか;「自白への転回」から「体験聴取」へ―被疑者取調べの転換 ほか)
3 犯罪捜査と刑事弁護(可視化時代の刑事弁護;司法取引と刑事弁護;弁護人立会権の実践と展望―弁護人は取調室で闘えるか ほか)
著者等紹介
佐藤博史[サトウヒロシ]
1948年生。弁護士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー
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たろーたん
2
小坂井久『可視化時代の刑事弁護』が面白かった。取調べの可視化は、被疑者の黙秘権の行使のために必要としたものだ。取調べの可視化を、捜査官の問題を監視するためのモノではなく、黙秘権を行使するための環境設定として提示したのは新鮮だった。供述の自由の保障のために、取調べの可視化が必要になるのである。供述の自由とは、何時、何を、どう、言うかの主導権を発問者に渡さないことを意味する。黙秘権を考えるなら、それを使える環境を作るのは当然である。そして、実務でも黙秘権行使を勧めることが原則になっている(続)2024/04/22
たろーたん
2
最初に書かれていたのは科学的証拠への疑念である。ハーバード大学シーラ・ジャサノフ曰く「科学的主張の権威は、その論理性に内在するものではなく、関連する分野に属するメンバー間で繰り広げられる様々な交渉を通じた主張の確認に間接的に由来する」。そして、公知性を獲得するためには、良い仕事と悪い仕事の間の線引き「境界画定作業」が重要になる。だが、この境界の周辺事例が意外と難しい。例えば、指紋鑑定は偶然の一致の可能性を排除するため、統計上の根拠に基づき12の特徴点の一致がなければ一致判定を行わない運用がされている(続)2024/04/19