子会社株式簿価減額特例 国際的な配当をめぐる税務

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子会社株式簿価減額特例 国際的な配当をめぐる税務

  • 著者名:梅本淳久【著】
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  • ロギカ書房(2022/03発売)
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  • ISBN:9784909090690

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内容説明

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子会社配当の非課税措置と子会社株式の譲渡を組み合わせた税務上の譲渡損失を創出する租税回避への対応として、令和2年度税制改正において、子会社配当の額につき益金不算入とされた金額相当額を子会社株式の帳簿価額から減額する特例(子会社株式簿価減額特例)が創設されました。
子会社株式簿価減額特例(以下「本特例」ということがあります)は、租税回避に対応する観点から設けられた制度ではありますが、規定の文言上、法人において租税回避目的があることがその要件とされているものではありません。すなわち、経済実態を伴わない税務上の損失が創出されるような場面を念頭に、具体的な要件が規定されており、それらの要件が満たされる場合には、原則として、本特例が適用される仕組みとなっています。そのため、1事業年度に一定規模の配当を受けた場合には、租税回避目的の有無にかかわらず、本特例の要件を検討することが必要となります。
また、配当が、支配関係発生後に生じた利益を原資とすると考えられるような場合などには、本特例を不適用とし、また、配当のうち支配関係発生後に生じた利益を原資とすると認められる部分については、本特例の対象から除く仕組みが設けられている一方で、グループ法人間の操作により、本特例の適用を回避するような場面を念頭に、様々な適用回避防止規定が設けられており、本特例の適用があるか否かの検討や、本特例の適用がある場合の処理は、難解で複雑なものとなっています。
本書は、近年、重要な改正が行われている国際的な配当をめぐる税務を理解するための一助となることを願って、〈1〉外国子会社配当益金不算入制度、〈2〉子会社株式簿価減額特例、〈3〉外国子会社配当に係る外国源泉税の取扱いの各テーマについて、条文を整理し、詳細な解説を加えました。
脱稿後の令和3年12月10日に、「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。本書に関連する内容については、「令和4年度税制改正大綱」と題するサブ・セクションを設けて解説していますが、政令公布前の情報に基づく解説となりますことをご了承ください。

目次

はしがき
■第1章外国子会社配当益金不算入制度
法法23の2① 外国子会社から受ける配当等の益金不算入
法法23の2②一・③ 益金不算入の対象から除外される損金算入配当
法法23の2②二 益金不算入の対象から除外される一定のみなし配当
法法23の2④ 実額法の適用を受けた後に損金算入対応受取配当等の額が増額された場合
法法23の2⑤ 保存書類等
法法23の2⑥ 宥恕規定
法法23の2⑦ 実額法の適用要件
法法23の2⑧ 適格組織再編成の場合における外国子会社の判定
■第2章子会社株式簿価減額特例
法令119の3⑦柱書 1単位当たりの帳簿価額の算出方法
法令119の3⑦各号 子会社株式簿価減額特例が適用されない場合
法令119の3⑧ 株式等の帳簿価額から減算する金額に関する特例計算
法令119の3⑨ 用語の意義
法令119の3⑩ 適格組織再編成があった場合の取扱い
法令119の3⑪一 適用回避防止規定①(合併・分割型分割を用いたスキームへの対応)
法令119の3⑪二 適用回避防止規定②(子会社を経由した配当を用いたスキームへの対応)
法令119の3⑫ 内国法人との間に特定支配関係がある法人間における分割型分割に係る
分割法人の取扱い
法令119の3⑬ 情報申告義務
法令119の4①③ 総平均法を適用する株式等について対象配当等の受領があった場合
法法33② 資産の評価損の損金不算入等
■第3章外国子会社配当に係る外国源泉税の取扱い
法法39の2 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入
法令142の2⑦三・⑧一二 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額