内容説明
紛争には、必ず相手方当事者がいる。相手方は、相手方なりに利害を有しており、権利という概念で正当化される言い分を持っているのが通常である。両当事者または関係者の対立する利害は、きちんとした手続で、公正かつ対等に調整されなければならない。それこそが法の使命・役割であり、その具体的実践の場としてカナメをなすのが手続法にほかならない。本書は、関係主体の利害と紛争行動が最も熾烈にぶつかりあう、いわば極限状況ともいうべき民事執行と倒産の領域を中心として、上記の意味での利害が対立する関係者がかかわりあうプロセスのあり方を解説した。
目次
第1部 民事救済手続総論(民事救済手続の理念と構造;自主的救済;債務名義の簡易作成 ほか)
第2部 民事執行・保全(民事執行総説;執行の着手;売却 ほか)
第3部 倒産(倒産法制と私的整理;倒産手続の開始;倒産手続における債権の処遇 ほか)
第4部 担保権と救済手続(債権回収と担保;担保権の実行;非典型担保の取扱い)