目次
平成十七年度税制改正のあらまし
所得税法
所得税法施行令
所得税法施行規則(抄)
所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件(抄)(大蔵省告示)
租税特別措置法(抄)
租税特別措置法施行令(抄)
租税特別措置法施行規則(抄)
国税通則法
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(抄)〔ほか〕
平成十七年度税制改正のあらまし
所得税法
所得税法施行令
所得税法施行規則(抄)
所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件(抄)(大蔵省告示)
租税特別措置法(抄)
租税特別措置法施行令(抄)
租税特別措置法施行規則(抄)
国税通則法
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(抄)〔ほか〕
東京都公安委員会 古物商許可番号 304366100901