出版社内容情報
日中韓台での家族をめぐる紛争解決制度のなかで重要な位置を占める家事調停制度は、当事者間の合意を中核とする協議による解決をめざしているが、これを素地としてその司法型法制・実務を展開する。と同時に、離婚紛争における当事者の離婚と子の監護に関する合意に至る協議のプロセスを「子の最善の利益」に絞って解明する。
内容説明
当事者の合意による紛争解決から「子の最善の利益」をめざす家事調停まで。東アジア家事調停制度では合意を中核とする協議による紛争解決がなされているが、離婚紛争で合意に至る協議のプロセスを「子の最善の利益」に焦点を当て解明する。
目次
第1部 東アジア家族法における当事者間の合意を考える―その歴史的背景に関する比較法的研究(「契約」「協議」「合同」の区別―中国における一連の民法用語の歴史的変遷に関する考察;台湾家族法における私的自治原則の運用;韓国の相続財産分割における協議の意義に関する検討―歴史的検討と共に)
第2部 離婚と子の監護に関する当事者間の合意を考える―その歴史的検討から子の最善の利益に適った家事調停をめざす(家事調停における手続保障;離婚調停と子どもの成長・発達する権利;当事者の声、子どもの声を聴く;離婚調停の運営と法的枠組み;子どもの手続代理人―実践と目的)
著者等紹介
稲田龍樹[イナダタツキ]
元東京高裁判事、元学習院大学教授、弁護士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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