内容説明
日本証券業協会では、高齢顧客への勧誘による販売に係る適正な投資勧誘に努めるため、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」等の一部改正及び「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」(高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン)を制定、平成25年12月から施行している。本書では、ガイドラインに関する実務対応について、わかりやすく解説した。
目次
1 社内規則の制定(高齢者ルールを付加する必然性;社内規則の内容;社内規則改定の判断)
2 高齢顧客の定義(「高齢顧客」の定義を定める方法;年齢基準に基づく段階的な手続きの必要性)
3 高齢顧客への勧誘による販売商品(商品限定の必要性・自発的な注文;勧誘可能な商品;役席者による事前承認;事前承認以外の手続き)
4 勧誘を行う場所、方法(外交先における勧誘のルール;電話による勧誘のルール;店頭での勧誘ルール;インターネット取引;小規模営業所における勧誘態勢の整備;当日買付けの希望がある場合の対応)
5 約定結果の確認・連絡(約定後の連絡方法;役席者自身による約定後の連絡)
6 モニタリング(モニタリングの内容;取引内容の確認;社内規則の遵守状況の確認;通話録音等の保存義務;面談記録と記載例)