知財の正義

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知財の正義

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  • サイズ A5判/ページ数 512p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784326403479
  • NDC分類 507.2
  • Cコード C3032

出版社内容情報

様々な批判から知的財産権を擁護するため、ロック、カント、ロールズら卓越した哲学者たちの所有や再分配に関する哲学的基盤から改めて知財法を体系立てる。この野心的試みの要は基盤と現実をつなぐ中層的原理という議論の場。創作者を守り、人びとが創作物を享受できる世界への著者の思いと理論が、本書で見事に結晶化している。

目次

1 基盤(ロック;カント;分配的正義と知的財産権)
2 原理(知的財産法の中層的原理;比例性原理)
3 諸問題(職業的創作者、企業所有、取引費用;デジタル時代の財産権;開発途上諸国の特許と医薬品;結論―財産権の未来)

著者等紹介

マージェス,ロバート・P.[マージェス,ロバートP.] [Merges,Robert P.]
1959年生まれ。1981年カーネギー・メロン大学卒(歴史学専攻)。1985年イェール大学ロースクールにてJ.D.を取得。1988年コロンビア大学ロースクールにてLL.M.およびJ.S.D.を取得。同年ボストン大学ロースクール准教授。1992年同教授。1995年、カリフォルニア大学バークレー校ロースクール教授。同校のウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ&ロサーティ記念講座教授および法と技術に関するバークレー研究センター(BCLT)共同センター長

山根崇邦[ヤマネタカクニ]
2009年北海道大学大学院法学研究科博士後期課程修了(博士(法学))。2016~2018年カリフォルニア大学バークレー校客員研究員。同志社大学法学部准教授

前田健[マエダタケシ]
2007年東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程修了(法務博士)。2012~2014年スタンフォード大学客員研究員。神戸大学大学院法学研究科准教授

泉卓也[イズミタクヤ]
1999年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了(修士(地球惑星物理学))。2007~2009年ジョージワシントン大学ロースクール留学(2008年LL.M.取得(知的財産))。1999年特許庁入庁。審査官・審判官として、複写機、X線診断機器、遊技機等の審査・審判に従事。2009~2012年経済産業省通商機構部でTRIPS協定やEPA知財章を担当。NEDOシリコンバレー事務所次長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

はるわか

20
本書はなぜ社会が知的財産権制度を採用し維持すべきなのかという問題に妥当で説得力ある根拠を提供する。3つの重要な考え:①カントの所有に関する構想、②中層的原理の重要性、③比例性原理(労力や価値に比例した報酬の概念)。[規範的基盤:ロックの専有理論、カントのリベラルな個人主義、ロールズの財産の分配効果への関心]。[中層的原理:効率性、非専有性、比例性、尊厳性]。[具体的な実務:原則、ルール、制度]。ロック:費やされる労力という財産権の根拠、労働への関心。カント:法的な所有は人間の自由、自己統治の中核をなす。2018/01/23

やまやま

9
教科書的な理解としては、本書で言及されている功利主義=創作インセンティブと義務論的リベラリズム=権利保護は対立概念ではなく、財産権的なものと人格権的なものが知財法規には存在して、並行して運用が図られている実務状況があると考える。その上で、このような法の原理をどう捉えるかを改めて哲学的に整理を進めたのが本書である。哲学の基礎には所有権の考え方を置けば、ロック・カント・ロールズが規範的所有理論として用いられるのはそれほど意外ではない。功利主義との決別は難しいが、判断基準として4つの中層的原理を設けている。2021/05/05

Yuki Tsuji

1
本書は、UCバークレーロースクールで教鞭をとり、知的財産権法の権威とも言われているロバートPマージェス氏が、知的財産権法の存在意義の正当化に関する試みをまとめたものである。 古典的な所有権の概念についての見解を示す三名の哲学者(ロック、カント、ロールズ)の主張を論拠としているところが、非常に興味深いと感じた。 中でも、逆方向からの主張を同時に取り上げることで、財産権が持つ占有の概念と、それと対峙する立場である集団の公正性との両方の立場から両者の調整を図っている点は読者に納得感を抱かせるものであると感じた。2018/11/12

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